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物価高対応子育て応援手当支給事業について

ページID:0005731 更新日:2026年2月12日更新 印刷ページ表示

菰野町物価高対応子育て応援手当(こども1人あたり2万円)について

菰野町では、 国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、物価高騰等に直面する子育て世帯を支援するため、以下のとおり物価高対応子育て応援手当を支給します。

 はじめに(重要なお知らせ)

  • 支給額:対象となる児童1人につき 2万円(1回限り)
  • 申請:原則、申請は不要です(※一部の方は申請が必要です)
  • 支給時期:令和8年2月4日(水曜日)に初回の支給を実施しました。

※令和8年1月15日に、初回の支給対象者の方へ支給に関する通知を発送しました。お手元に届いた通知をご確認ください。

公務員の方の申請方法について

公務員の方の児童手当は所属庁から支給されているため、町では受給状況を把握できず、必ず申請手続きが必要になります。
申請は、下記のフォームへの入力もしくは職場での証明付きの申請書を町子ども家庭課への提出することにより行ってください。
▼入力はこちら
【公務員申請用】菰野町物価高対応子育て応援手当申請フォーム<外部リンク>

【必要書類】

  • 職場での証明
  • 振込先口座確認書類
  • 申請者本人確認書類

※いずれも明瞭に撮影された画像データを添付してください。

【申請期限】
公務員の方の申請期限は令和8年6月30日となっております。

※当初にお知らせしていた令和8年3月31日から延長されました。

 事業の目的

本事業は、国の総合経済対策により実施されるもので、物価高の影響を受けている子育て世帯の生活を支援することを目的としています。

支給額

対象となる児童1人につき 2万円 を支給します。

対象となる児童

次のいずれかに該当する児童が対象です。

  • 令和7年9月分の児童手当の支給対象となっている児童
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
    (※菰野町では、令和8年4月1日生まれの児童に対しても支給を実施します。)

支給を受ける方(受給者)

原則として、児童手当の受給者(生計を主に担っている方)が受給者となります。

こんな場合はご相談ください

令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の受給者を変更された保護者は、この手当を受給できる場合がありますので、子ども家庭課までご連絡ください。

 支給時期

令和8年2月4日(水曜日)に初回の支給を予定しています。
以降の支給については、随時実施しさせていただきます。支給対象者の方には通知をお送りしますので、それぞれの支給日や支給金額についてはそちらでご確認ください。 

申請について

原則、申請は不要です。
受給を拒否される方や通知された振込先口座からの変更を希望される方は子ども家庭課までご連絡ください。
その他の事由により申請が必要となる方は下記の申請書データを印刷してご利用ください。
物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/172KB]

 制度についてのご案内、ご質問

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)


こども家庭庁のホームページはこちらです。
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kosodate-ouenteate<外部リンク>

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