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未熟児養育医療給付について
未熟児養育医療給付について
菰野町内に住民登録を有する満1歳未満の乳児であって、出生時体重2000g以下または生活力が特に弱い未熟児のため、一般状態等に異常を示すもののうち、指定養育医療機関の医師が入院を認めた場合、その医療(保険診療分)を給付する制度です。一部自己負担金があります。
対象
出生時体重2000g以下または生活力が特に弱い未熟児のため、一般状態等に異常を示すもののうち、指定養育医療機関の医師が入院を認めた場合。ただし、退院及び通院された場合は適用外です。
給付申請の手続き
治療開始した日から60日以内に、次の文書類をそろえて子ども家庭課の窓口に提出してください。なお、退院後に治療費を支払った後の申請は受付できません。
- 養育医療給付申請書、同意書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- お子様が加入しているまたは加入する予定の医療保険の記号及び番号が確認できるもの
- 保護者様の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード若しくは通知カード)
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 受領委任および承諾書
申請後、申請事項を変更される場合
お子様や保護者の住所、保険証の記号・番号等、養育医療券に記載されている事項に変更があった場合には、次の書類を子ども家庭課の窓口に提出してください。なお、お子様が町外に転出される場合には、転出先の自治体が医療給付を行いますので、転出先の自治体にご相談ください。
- 養育医療券記載事項変更届
申請後、転院される場合
お子様が転院される場合には、次の書類を子ども家庭課の窓口に提出してください。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(転院後の医師に依頼)
- 転院理由証明書(転院前の医師に依頼)
給付について
未熟児の入院養育上必要な医療費(保険診療分のみ)について、保険者が負担するほか、公費で負担しますので医療機関の窓口で医療費をお支払いいただく必要はありません。なお、保険適用外の請求分(おむつ代等)は、養育医療給付の対象となりませんので、病院窓口でお支払いください。
自己負担金
養育医療の給付に係る公費負担分の一部について、生活保護世帯等一部の世帯を除き、その世帯の所得に応じて、毎月、自己負担金が生じます。子ども家庭課から納入通知書を送付しますので、最寄の金融機関から納付してください。ただし、「子ども医療費受給資格者証」を持っている場合は、「受領委任及び承諾書」を提出いただくことにより、養育医療の自己負担金を子ども医療費の助成金から充当させていただきます。
問い合わせ
子ども家庭課 子ども家庭センター室 子育て支援係 Tel 059-391-1124 Fax 059-394-3423
