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菰野町不育症治療費助成事業について

ページID:0001120 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

 菰野町では、不育症治療を受けられたご夫婦の経済的負担の軽減を目的に、不育症にかかる治療および検査に要した費用の一部を助成します。

対象

※ 以下のすべてに当てはまる方

  1. 法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること
  2. 夫婦のどちらか一方又は双方が菰野町内に住所を有していること
  3. 医療機関にて不育症にかかる保険診療外の治療および検査を受けたことがある者
  4. 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること

助成対象の治療

  • 医師が必要と認める不育症にかかる保険診療外の治療および検査

(ただし食事代、入院費及び文書料、三重県不育症検査費用(先進医療)助成事業で助成された検査費用、保険診療による不育症治療は対象外)

助成金額と回数

  • 1回10万円を上限とし、上限に満たない場合は当該治療費の額
  • 1年度あたり1回までとし、通算5回まで申請可能

申請方法

  • 必要書類を添えて、治療および検査が終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年を経過するまでに子ども家庭課に申請書類を提出してください。

申請書類

  1. 不育症治療費助成申請書
  2. 受診証明書
  3. 治療を受けた医療機関が発行する領収書と診療明細書の原本
  4. 振込先が確認できる預金通帳など

※詳細については、菰野町役場子ども家庭課までお問い合わせください。

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