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児童扶養手当現況届 一部支給停止適用除外届について

ページID:0010779 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届について

一部支給停止適用除外とは

児童扶養手当の受給開始から5年を経過した等の要件に該当する方で、就労が困難な事情(受給者や家族の障害・疾病等)がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合、支給額の2分の1を支給停止することとなっています。

「一部支給停止適用除外」とは、この支給停止に該当しない旨を届け出ていただくものです。

法で定められた提出期限までに、「一部支給停止適用除外事由届」に証明書類を添えて提出していただくことで、今までどおりの手当額を受給することができます。

 

一部支給停止適用除外にならない事由

  • 働いている
  • 求職活動や職業訓練校に通うなど、自立を図るための活動をしている
  • 身体上又は精神上の障害がある
  • けがや病気により働くことができない
  • あなたの児童や親族が障害、けが、病気、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため働くことができない

 

一部支給停止適用除外事由届の提出について

​該当する方には、町から現況届のお知らせとともに「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が8月初旬に送付されます。
その案内にしたがって、現況届にあわせて「一部支給停止適用除外事由届」と「その事由を証明する関係書類」を提出してください。
この届を提出することにより、5年等経過後も、経過前の月と同額の手当を受給することができます。

提出書類等について

「一部支給停止適用除外事由届出書」と「その事由を証明する関係書類」を併せてご提出ください。

関係書類については、その年の6月〜8月までの間のいずれかの時点における受給資格者の方の状況が分かるものを添付してください。

各種様式については以下のものを使用してください。

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