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住民基本台帳事務におけるDV等支援措置の内容について

ページID:0002416 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

支援措置とは

 DV(配偶者等からの暴力)、ストーカー行為、児童虐待等の被害者の住民票の写し、戸籍の附票の写しは、被害者からの申出により、各相談機関での状況確認の後、交付制限を行うことができます。

 下記について請求があった場合、請求者の厳格な本人確認、請求理由の確認を行い、確認が取れない場合や加害者からの請求には、交付等を拒否し、被害者の保護を図ります。

  • 住民票の写し(除票を含む)の交付
  • 戸籍の附票(除票を含む)の交付
  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧

支援措置の対象者

菰野町の住民基本台帳に記録されている人で以下のいずれかの状態に該当すると認められる人

  1. ドメスティック・バイオレンスの被害者(※1)であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
    ※1:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者
  2. ストーカー行為等の被害者(※2)であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがある方
    ※2:ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条に規定するストーカー行為等の被害者
  3. 児童虐待を受けた児童(※3)であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある児童又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある児童
    ※3:児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者
  4. 上記1.から3.までに掲げるものに準ずるもの
    ※申出者と同一の住所を有する方についても、申出者とあわせてDV等支援措置を実施することを求めることができます。

支援措置の内容

  • 加害者からの住民票の写し等(住民票や戸籍の附票など現住所に繋がる証明書等)の請求を拒否します。ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
  • 第三者(弁護士、法人、債権者等)からの住民票の写し等の請求は、本人確認及び請求事由をより厳格に審査します。
  • 住民基本台帳の閲覧のリストから外し、第三者の閲覧を防止します。
  • なりすまし防止のため、支援措置申出者等の代理人もしくは使者による住民票の写し等の請求は認めません。(委任状を利用しての請求はできません)

支援措置の期間

支援措置決定後1年

※ 延長を希望する場合は、支援措置期間満了日の1カ月前から延長の申出ができます。その際、最初の申出の時と同様に、支援の必要性を確認します。

※ 支援措置期間満了日までに支援措置延長の申出がない場合は、自動的に支援を終了させていただきますので、ご注意ください。

※ 申出書の内容(住所、氏名等)に変更が生じた場合または、支援措置の終了を希望する場合(支援措置終了申出書の提出が必要)は、住民課窓口まで申し出てください。

申し出について

手続きできる方

→対象者ご本人様 または 代理人(別途必要書類があります。)

手続きができる場所

→​菰野町庁舎1階 住民課 戸籍住民登録係

手続き方法

→ 上記窓口への申し出

→ 事前に、警察署や各相談機関等で支援の必要性に関する相談をしてください。その後、住民課で住民基本台帳事務における支援措置申出書を記入し提出してください。提出後、住民課から相談機関へ照会し、照会確認後、支援措置の受理決定をお知らせする「通知書」を郵送いたします。また、代理人による申し出の場合は、必要書類等、事前にお問い合わせください。

必要なもの

注意事項

  • 支援措置は、住民票等を加害者に取得されないようにするものであり、すでに相手方に住所が知られている場合は効果がありません。また、被害者自身の身体までも保護するものではありませんので、必要に応じて関係機関へご相談ください。
  • 戸籍謄抄本には本籍のみ記載され、現住所は記載されませんので、交付制限対象外です。
  • マイナンバーカードでの証明書コンビニ交付及びマイナポータルの一部機能(健康保険証利用等)は利用できません。
  • 町外に転出した場合は、その時点で支援措置が終了します。引き続き支援を希望する場合は、転入する市区町村に改めて支援措置の申出書を提出してください。
  • 支援対象者の追加、削除等も含め支援措置の内容に変更が生じた際には、支援措置の変更申出も必要となりますので、事前にご相談ください。
  • そのほか、支援措置を受けることにより次のような変更があるため、ご了承の上、お申し出ください。

支援措置による変更

  1. 代理人及び郵送による住民票の写し等の請求及び法第12条の4による広域交付は、なりすましを防ぐため出来なくなります。
  2. なりすまし防止のため、支援措置申出者等の代理人からの住民票の写し等の請求(委任状を利用しての請求)や郵送による請求は原則認められません。ただし、弁護士・司法書士等からの職務上請求、国・県等からの公用請求、債権者(生命保険会社・金融機関等)からの請求や同一戸籍者からの戸籍の請求、不当な目的によるものでないとされた住民票の写し等の交付請求等まで拒否するものではありません。
  3. ご本人からの住民票の写し等の請求(印鑑登録証明書などの住民課にて発行される証明書等も含む)、ご本人からの転居や転出などの住所変更などの届出であっても、より厳格な審査を行います。
  4. マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付が利用出来なくなります。窓口での申請のみとなります。
  5. マイナンバーカードを利用して、マイナポータルサイトで地方公共団体がおこなった特定個人情報の照会履歴を検索できるサービス機能を停止します。

その他

(参考)配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。<外部リンク>(総務省ウェブサイト)
(参考)登記事項証明書等における代替措置について(不動産登記関係)<外部リンク>(法務省ウェブサイト)

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