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無戸籍でお困りの方へのお知らせ

ページID:0001968 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

無戸籍の相談窓口

 全国の法務局と地方法務局及びその支局又は市町の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。

 →​ 無戸籍でお困りの方へ<外部リンク>(津地方法務局ホームページ)

無戸籍問題解決のため民法が変わります

 民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)が令和4年12月16日に公布され、令和6年4月1日から施行されました。

 嫡出推定制度等の主な見直し内容については次のとおりです。

  • 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとされました。
  • 女性の再婚禁止期間が廃止されました。
  • これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、子及び母にも認められました。

 嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、この法律施行日以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、法律施行日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。

 対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。

 → 詳しくは・・・ 民法等の一部を改正する法律について<外部リンク>(法務省ホームページ)

無戸籍を解消するには

 法務省ホームページでは、戸籍記載までの流れ、解決事例紹介等について解説しています。

 → 詳しくは・・・ 無戸籍でお困りの方へ<外部リンク>(法務省ホームページ)