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健全化判断比率等の公表
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び同法第22条第1項の規定により、令和6年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を以下のとおり公表します。
健全化判断比率及び資金不足比率の状況(令和6年度決算)
1 健全化判断比率 単位:%
| 令和6年度 | 実質赤字比率 | 連結実質 赤字比率 |
実質 公債費 比率 |
将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|
| ― (赤字額はありません) |
― (赤字額はありません) |
4.3 | ― (将来負担すべき負債はありません) |
|
| 早期健全化基準 | 13.32 | 18.32 | 25.0 | 350.0 |
| 財政再生基準 | 20.00 | 30.00 | 35.0 |
2 資金不足比率 単位:%
| 資金不足比率 | 水道事業会計 | 下水道事業会計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | ― (資金の不足額はありません) |
― (資金の不足額はありません) |
||
| 経営健全化基準 | 20.0 | 20.0 | ||
関連資料
健全化制度の概要等(三重県ホームページへ遷移します)<外部リンク>
