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役場本庁舎及び敷地内を禁煙としました
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が成立し、受動喫煙対策が強化されました。望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの方が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理者が講ずべき措置等について定められました。
役場本庁舎及び敷地内の禁煙化
この改正法を受け、菰野町では、平成31年4月から役場本庁舎建物内について、全面禁煙としました。
また、令和元年7月から敷地内についても、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所を除き、禁煙としました。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
