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自衛官募集事務にかかる募集対象者情報の除外申請を開始します

ページID:0009589 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

自衛官募集事務にかかる募集対象者情報の除外申請について

自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。当町では、防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。

1. 対象者情報の提供について

令和3年度までは、自衛隊が募集案内の送付をするため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づいて、住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の情報を書き写していました。令和4年度からは、自衛隊三重地方協力本部からの法令に基づく依頼により、募集対象者情報の提供を行っています。
なお、情報提供にあたっては、自衛官又は自衛官候補生の募集内容を郵送するために必要な情報を宛名シールとして作成し、自衛隊へ提供します。

【情報提供の対象者】

  • 菰野町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に18歳に到達する方
    (令和8年度の対象者 生年月日が平成20年4月2日~平成21年4月1日の方)
  • 菰野町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に22歳に到達する方
    (令和8年度の対象者 生年月日が平成16年4月2日~平成17年4月1日の方)

【情報提供の内容】

  • 氏名、住所

2. 情報提供の法的根拠等

【情報提供の根拠】

自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
また、当町から提供した情報を適切に保管すること、募集事務以外の用途では使用しないこと、複製をしないこと等について、当町と自衛隊との間で覚書を交わし、個人情報の厳正な管理を行っております。

【個人情報の保護に関する法律との関係】

個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条に法令等に定めがあるときには提供することができる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法令に基づく適正な情報提供です。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。

3. 自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)

情報提供を希望されない場合には、本人または親権者などから「除外申出書」を提出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

【除外申出の対象者】

  • 菰野町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和8年度に18歳に到達する方
    (平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)
  • 菰野町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和8年度に22歳に到達する方
    (平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれ)

※DV等支援措置対象者は提供する情報から除きますので、申出の必要はありません。

【受付期間・方法】

  • 受付期間:令和8年4月6日~令和8年5月8日
  • 日時:開庁日の9時~16時30分
    ※郵送の場合は受付期間内必着のこと
  • 受付場所:菰野町役場総務課安全安心対策室 (菰野町役場3階)
    〒510-1292
    菰野町大字潤田1250番地

【必要書類】

  • 対象者本人が申出する場合
    • 除外申出書
    • 本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証等)
  • 法定代理人が申出する場合
    • 除外申出書
    • 対象者本人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証等)
    • 法定代理人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証等)
    • 同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)
  • 法定代理人以外の代理人(対象者本人からの委任)による申出の場合
    • 除外申出書
    • 対象者本人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証等)
    • 代理人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証等)
    • 委任状

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