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原発避難者特例法に基づく特例事務について
原発避難者特例法について
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により市町村外に避難することを余儀なくされた方々に対して、避難先から適切な行政サービスの提供が受けられるようにするために定められた法律です。
この法律により住民票を異動せずに市町村外に避難している皆様は、避難先から適切な行政サービスが受けられるようになります。
特例事務について
特例事務とは、総務大臣から指定を受けた13の市町村が自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出た事務であり、平成24年1月1日から避難先自治体から提供を受けられる行政サービスとなります。
指定市町村
平成23年9月16日、原発避難者特例法に基づき、次の市町村が指定市町村として告示されました。
- 福島県
いわき市 田村市 南相馬市
川俣町 広野町 樽葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町
川内村 葛尾村 飯舘村
〇特例事務等に関する行政サービスを避難先団体で受けるためには、指定市町村又は避難先市町村に避難場所等の情報を提供していただく必要があります。
まだ現在避難されている場所等の情報を提供いただいていない場合、以下の方法により情報提供をお願いします。 - 避難先市町村の窓口で届出を行って下さい。(「全国避難者情報システム」により指定市町村に伝達)
- 郵便又は信書便により指定市町村へ届出書を提出
- 直接、指定市町村の窓口へ届出書を提出
詳しくは下記リンク先(外部リンクです)をご覧ください。
- 総務省 原発避難者特例法に基づく指定市町村の指定のページ<外部リンク>
