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情報公開制度のあらまし
情報公開で町政の情報を
町では、公正で民主的な町政の発展のために、「菰野町情報公開条例」により、公文書の公開をしています。これは町政に関して、町民の知る権利を保障するとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民参加の開かれた町政を一層推進するために行うものです。
菰野町情報公開条例では、町が管理している公文書の公開を原則として義務付けており、皆さんが町政について知りたい情報を公開請求すれば、文書を見たり、その写しを求めたりすることができます。
情報公開の対象となる公文書とは、町のすべての機関で町の職員が職務上作成したり、取得した文書、図画などです。ただし、以下のような情報は公開されません。
- 法律や条例などで公開しないことが定められている情報
- 個人のプライバシーに関する情報
- 法人(企業)に不利益を与える情報
- 国などとの協力関係を損なうおそれがある情報
- 事務事業に支障をきたす情報など
費用の負担は
公文書の公開に係る手数料は無料です。
ただし、写し(コピー)の交付を受ける場合は、写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担となります。
情報公開請求のできる方は
住所用件等を問わず、「何人も」公開請求をすることができます。
