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水道料金・下水道使用料の減免について

ページID:0002213 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

菰野町では、宅内の水道管等で漏水が発生し、修理を完了された場合に、水道料金および下水道使用料を減免できる制度があります。

減免の計算方法と対象期間

漏水していた月の使用水量と、通常の使用水量と考えられる月(基準月)の使用水量の差を「漏水量」として認定し、減免額を計算します。

対象期間

  • 長期の漏水であっても、1回の検針分のみが減免の対象となります。

基準月

  • 対象となる月の「前年同月」または「修理後初回検針月」とします。

減免される金額の割合

水道料金

  • 漏水量の2分の1の水量から算出した料金

下水道使用料

  • 漏水量の全額の料金
    ​※ただし、漏水した水が下水道管に流れ込んでいる場合は減免対象外となります。

 ご注意いただきたいポイント

  • 結果につきましては、減免金額の決定後に通知いたします。
  • 使用者の過失による漏水など、減免の対象とならない場合がありますのであらかじめご了承ください。
  • 検針時期などにより、申請から結果通知までに2か月以上の期間が必要となる場合があります。

生活扶助受給世帯の方へ(生活保護法による生活扶助)

生活扶助を受給されている世帯の減免については以下の通りです。

水道料金

  • 減免制度はありません。

下水道使用料

  • 減免を受けるには申請が必要です。
    • 申請窓口:役場 上下水道課窓口
    • 持ち物:保護受給決定通知書 または 保護証明書
  • 注意事項:
    • 現在、下水道使用料の減免を受けている方も、お引っ越しなどで住所が変わる場合、その都度、申請が必要です。​
    • 申請前の期間に遡って減免を適用することは出来ません。

申請に必要な書類・関連リンク

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