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水道料金の減免
物価高騰の影響を受けた町民の皆さんの生活や事業所の活動を広く支援することを目的に、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、水道料金の基本料金を一部減免します。
期間
令和8年11月請求分~令和8年12月請求分
減免額
1か月あたり500円(税込み)
Q&A
Q1:手続きは必要ですか?
A1:必要ありません。
Q2:毎回奇数月に水道料金の支払いをしている場合、いくら減免されますか?
A2:11月に請求する水道料金2か月分に対して、1か月あたり500円(税込み)、2か月合計で1,000円(税込み)減免されます。
※偶数月(12月)に支払いの方も同様です。
Q3:水道を開栓したばかりで、1か月分の請求となる場合はいくら減免されますか?
A3:500円(税込み)減免されます。
Q4:減免後の請求金額は確認できますか?
A4:検針票に記載されている請求金額が、減免後の金額です。
Q5:口径の大きい水道メーターを使用していますが、減免額は変わりますか?
A5:口径に関係なく1か月あたり500円(税込み)です。
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