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公共下水道に排水する特定施設に係る水質測定について
水質の測定義務について
公共下水道に排水する特定施設の設置者は、法律により水質を測定し、その結果を記録しておかなければなりません。(下水道法第12条の12)
水質の測定等について
水質の測定回数は下水道法施行規則により定められています。ただし、公共下水道管理者は、処理場の能力、排水の量又は水質等を勘案してダイオキシン類以外の測定項目の測定回数について、別の定めをすることができます。(下水道法施行規則第15条第2号)
その他(特定事業場以外の事業所)
特定事業場以外の事業所の場合は、公共下水道に排水する下水について、水質測定、結果の記録等の義務はありませんが、下水の排除基準は適用されますので、当該基準を遵守できるよう適切に水質管理を実施してください。
