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使用開始・停止等の各種手続き

ページID:0001067 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

給水契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。

 「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、菰野町において水道供給契約の条件等を定めた「菰野町水道事業給水条例」と「菰野町水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものとなります。

水道の使用開始等の各種手続き

手続きは上下水道課又は各地区コミュニティセンターで手続きをしてください。

水道の使用を始めるとき(給水開始)

 新しく水道の使用を始めるときは、給水開始申込書を記入していただき、窓口まで持参、郵送またはFaxにより提出してください。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、ぴったりサービスの電子申請をご利用いただけます。受付時間や確認方法等については下記をご覧ください。
 給水開始に伴い以下の開栓手数料が発生いたしますが、初回の水道料金請求時に合わせてのご請求となります。

開栓手数料

表1

メーターの種類

開栓手数料

メーター口径25mm以下 1,000円/回
メーター口径25mm超~75mm以下 1,700円/回
メーター口径75mm超 3,900円/回

水道の使用をやめるとき(給水停止)

 引越しするときや一時的に水道の使用をやめるときは、給水停止申込書を記入していただき、窓口まで持参、郵送またはFaxにより提出してください。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、ぴったりサービスの電子申請をご利用いただけます。受付時間や確認方法等については下記をご覧ください。
 停止の手続きをしていないと、水道を使用していなくても基本料金が発生しますのでご注意ください。

受付時間

 給水開始、停止の申込みは営業時間内(平日8時30分~17時15分)に行ってください。

 当日の給水開始をご希望される場合は、13時00分までに申込みをしてください。以降の申込みに関しては翌営業日のご対応となります。

 土曜日、日曜日、祝日等の営業時間外の給水開始、停止は行っておりませんので、給水開始、停止をご希望される方は1営業日前の13時00分までに申込みを行ってください。

※給水開始、停止の予定日が決まりましたら、お早めにお手続きをお願いいたします。

※郵送、Faxで申込される場合は、必ず確認のお電話をいただきますようお願いいたします。

水道使用者の名義が変わるとき(給水装置使用者名義変更届)

 相続などで使用者名が変わるときも上下水道課又は各地区コミュニティセンターで手続きをしてください。

水道所有者の名義が変わるとき(給水装置所有者名義変更届)

 水道の所有者が変わるときは、旧所有者と新所有者の双方の署名捺印が必要です。
 売買等により旧所有者の署名捺印が取れない場合は、登記簿、又は売買契約の写し等、所有権の移転がわかるものを添付してください。

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