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森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税について
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度から都道府県及び市町村に対し森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や木材利用促進、普及啓発等に関する費用に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、市町村等は森林環境譲与税の使途について公表することになっております。
菰野町における環境譲与税の使途について
菰野町の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
