ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 観光産業課 > 中山間地域等直接支払制度について

本文

中山間地域等直接支払制度について

ページID:0001912 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

中山間地域等直接支払制度とは

中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。令和7年度からは、第6期対策が開始されています。

対象となる地域及び農用地

当町においては、通常地域として、棚田地域振興法における指定棚田地域である茶屋の上地区、切畑地区のほか、特認地区として、農林統計上の中間農業地域に分類される旧朝上村及び旧千種村が対象地域となっており、そのうち傾斜がある等の基準を満たす農用地が対象農用地となります。

対象者

上記対象地域内において、集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者となります。
※協定農用地において協定期間内に農業生産活動を行わなくなると、補助金の返還等の措置となる場合があります。

第6期対策活動実績一覧

【切畑集落協定】(令和7年度~) 60,791平方メートル(急傾斜地)
​【茶屋の上集落協定】(令和7年度~)14,780平方メートル(急傾斜地)
【田光集落協定】(令和7年度~) 922,361平方メートル(緩傾斜地)
【音羽集落協定】(令和7年度~) 577,283平方メートル(緩傾斜地)
【千草集落協定】(令和7年度~) 252,803平方メートル(緩傾斜地)
​【小島・田口・杉谷個別協定】(令和7年度~) 493,689平方メートル(緩傾斜地)

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)