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伐採および伐採後の造林の届出制度
伐採および伐採後の造林の届出制度の概要
森林法第10条の8第1項の規定により、三重県や菰野町が策定した森林計画に沿って適正な森林施業が行われるよう、木を切ろうとする場合は伐採および伐採後の造林の届出書を提出する必要があります。
対象となる森林
北伊勢地域森林計画の対象となっている民有林
伐採しようとしている森林が地域森林計画の対象となっているか把握したいときは、三重県のホームページに公開されている森林計画図をご確認いただくか、観光産業課までお問い合わせください。
三重県森林計画図の閲覧<外部リンク>
届出書の提出時期
伐採を開始する日の30日~90日前
提出書類
- 伐採および伐採後の造林の届出書
- 伐採計画書
- 造林計画書(伐採方法が間伐の場合は不要です。)
- 添付書類(チェックシートをご利用下さい。)
※令和5年4月1日より森林法施行規則が改正され、届出書に指定書類の添付が必要となりました。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告について
伐採及び伐採後の造林の届出書に基づいて森林の立木の伐採(主伐)及び造林をしたときは、法第10条の8第2項の規定により、伐採及び伐採後の造林を完了した日からそれぞれ30日以内に、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出が必要です。
各種様式、記入例については、林野庁のHP<外部リンク>をご覧ください。
