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農地に関すること

ページID:0001546 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

農地の所有権移転(売買・贈与)・貸借について

農地を耕作する目的で売買あるいは後継者等に贈与する場合、また、農地の貸し借りをする場合は、農地法第3条により町農業委員会の許可が必要です。(許可申請等の締め切りは毎月17日です。)

農地の転用について

農地を宅地や資材置場、駐車場等、農地以外の用途に変更する場合、農地法第4条、または第5条により三重県知事の許可が必要です。
「農地の所有権移転・貸借」「農地の転用」については一定の許可要件がありますので事前に農業委員会事務局へご相談ください。(許可申請等の締め切りは毎月17日です。)

農用地区域からの除外について

農地には規制がかかっており、すぐに転用できない農地(農用地区域内農地)がありますので除外等の相談は観光産業課までご相談ください。

農地の貸し借りについて

農地の貸し借りについて、農業経営基盤強化促進法の改正により、これまでの利用権設定等促進事業制度による契約の更新ができなくなりましたので、農地バンク(農地中間管理事業)または農地法での権利設定となります。

農地バンク(農地中間管理事業)

農地中間管理事業とは、農地を貸したい所有者から、農地中間管理機構(公益財団法人 三県農林水産支援センター)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手に貸し付ける事業です。

これまでと同様に年2回の受付となりますが、農地バンクが作成、三重県知事が公告する「農用地利用集積等促進計画」によって貸借を行うことに変更されることから、これまでより提出期限が3か月程度早まりますので、ご注意ください。

提出期限

令和8年12月1日契約…令和8年7月24日(金曜日)

令和9年6月1日契約…令和9年1月22日(金曜日)

相続未登記農地の場合、過半数を超える相続人の同意書及び相続関係説明図が必要となります。
対象農地が共有名義の場合、過半数を超える同意が必要となります。

表1

根拠法令

申請方法

備考

農地法

第3条の規定による許可申請書を提出(毎月受付)

土地の全部事項証明書の添付が必要(法務局で交付、手数料1筆600円)

 

農地中間管理事業の推進に関する法律
(農地バンク)

「[別記様式1]第1 権利設定(貸借)関係」を提出(年2回受付)

賃料の支払いは、農地中間管理機構の仲介

パンフレット(バンク計画一本化) [PDFファイル/587KB]
詳細は、公益財団法人三重県農林水産支援センターホームページをご覧ください。
財団法人 三重県農林水産支援センター<外部リンク>

農業者年金

年齢が20歳以上60歳未満で年間60日以上農業に従事する国民年金の第1号被保険者ならどなたでも加入できます。なお農業者年金加入申請及び農業者年金受給等詳しいことは、お近くの農協及び農業委員会事務局へご相談ください。

農地の賃借料情報の提供について

地域ごとにおける賃借料の平均額の収集、提供を行います。

許可を受ける必要のない権利取得の届出制度について

相続等により許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨の届出が必要です。

 

問い合わせ:観光産業課 農業委員会事務局(観光産業課内)Tel:059-391-1145 Fax:059-391-1193

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