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「ふるさと納税返礼品取扱事業者の皆様へ」基準見直しに伴う書類提出について
ふるさと納税の基準見直しについて
令和8年10月以降の指定期間から、地場産品基準第3号の返礼品について、運用が厳格化されます。
返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、以下の改正内容をご確認いただき、適切な対応をお願いいたします。
地場産品基準第3号:当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、以下の改正内容をご確認いただき、適切な対応をお願いいたします。
地場産品基準第3号:当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
総務省:ふるさと納税の指定基準見直し等〈外部リンク〉<外部リンク>
付加価値基準の明確化
これまで「区域内での工程が価値の過半(50%)を占めること」とされていた基準に新たに以下の要件が追加されます。
・製造者等による証明の義務化
総務省が定める標準的な算定方法(価格ベース)に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。
・ホームページ等での公表
自治体が寄附募集を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のホームページ等で公表しなければ、返礼品として認められません。
・製造者等による証明の義務化
総務省が定める標準的な算定方法(価格ベース)に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。
・ホームページ等での公表
自治体が寄附募集を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のホームページ等で公表しなければ、返礼品として認められません。

調達費用の妥当性
付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。
・価格の妥当性
一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。
・価格の妥当性
一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。
証明書及び提出先
・メールの場合
kankou★town.komono.mie.jp(★を@に直してお送りください。)
・郵送、持参の場合
〒510-1292
菰野町大字潤田1250 菰野町観光産業課観光商工推進室 宛
kankou★town.komono.mie.jp(★を@に直してお送りください。)
・郵送、持参の場合
〒510-1292
菰野町大字潤田1250 菰野町観光産業課観光商工推進室 宛
