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土地区画整理事業施行地区内での建築行為等について

ページID:0002038 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和2年7月14日に菰野インター周辺地区土地区画整理組合の設立が認可されたことにより、当該組合による土地区画整理事業の施行地区内(施行地区図 [PDFファイル/5.11MB])において以下の建築行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により菰野町長の許可が必要です。

  • 土地の形質の変更
  • 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  • 土地区画整理法施行令第70条で定める移動の容易でない物件(重量が5トンをこえるもの)の設置又は堆積

申請様式は以下のとおりです。

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