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国土利用計画法の届出
一定面積以上の土地取引の場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。その土地が菰野町に所在する場合、三重県知事に届けなければならないことになっています。
なお、提出先は、菰野町都市整備課まちづくり推進室です。
届出対象面積
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
|---|---|
| 市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
提出部数
- 3部
提出様式
- 令和8年4月1日以降に届出を行う場合は、新しい様式を使用していただく必要があります。
旧様式は令和8年4月1日以降は使用できませんので、必ず新様式をご使用ください。
※契約締結日ではなく、令和8年4月1日以降に届出が行われる案件から適用されます。 - 土地売買等届出書(令和8年4月1日から) [Excelファイル/38KB]
- 土地売買等届出書(令和8年4月1日から) [PDFファイル/297KB]
- 記載例(令和8年4月1日から) [PDFファイル/421KB]
