ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 都市整備課 > 国土利用計画法の届出

本文

国土利用計画法の届出

ページID:0001533 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

一定面積以上の土地取引の場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。その土地が菰野町に所在する場合、三重県知事に届けなければならないことになっています。
なお、提出先は、菰野町都市整備課まちづくり推進室です。

令和7年7月1日以降に届出を行う場合

国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されます。これに伴い、令和7年7月1日以降に届出を行う場合は新しい様式を使用していただく必要があります。

新しい様式につきましては、下記関連リンク先から三重県のホームページを参照してください。

※契約日が6月30日以前であっても届出が7月1日以降になる場合、また郵送で6月30日までに発送いただいても受理が7月1日以降となる場合は、新しい様式での届出が必要となりますのでご注意ください。

旧様式からの変更点

  • 届出書の記載事項の一部廃止
  • 記載事項に「国籍等」を追加

届出対象面積

表1
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

提出部数 

3部

関連リンク