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空き家の発生を抑制するための特例措置について
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。
この特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」については、都市整備課まちづくり推進室で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて申請してください。
制度の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
※令和6年1月1日以降の譲渡につきましては、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象となりました。(相続人の数により特別控除額が変わる場合があります。)
※本特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署(国税局)へお問い合わせください。
(注)確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。
対象となる家屋の要件
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
- 被相続人が相続開始の直前まで居住していた家屋
- 相続開始後、相続人が居住していない家屋
申請・交付の流れ
1.必要書類の準備
被相続人居住用家屋等確認申請書(以下「申請書」)に必要事項を記入し、必要書類等を準備します。
2.申請
申請書に必要書類等を添付して申請窓口(都市整備課まちづくり推進室)へ申請します。
3.都市整備課まちづくり推進室にて確認書を交付
申請書及び添付書類を確認し、申請内容に問題がなかった場合、都市整備課まちづくり推進室で確認書を交付します。
- 交付には申請後1週間程度かかりますので、ご了承ください。また、記載内容の誤りや必要書類に不足があった場合は交付までに更に時間がかかるため、余裕をもって申請してください。
- 確認書の交付を郵送にて希望される場合、申請時に切手を貼った返信用封筒をご持参ください。
- 特例を受けるには、「被相続人居住用家屋確認書」の交付を受けた後、税務署に確定申告する必要があります。
必要な書類
様式は、「様式1-1」から「様式1-3」の3種類があります。
申請書や添付書類は様式によって異なります。どの様式に当てはまるかを必ずご確認いただいた上で、申請ください。
なお、申請書(様式1-1~様式1-3)は、PDF形式とワード形式の両方を掲載しています。使いやすい形式をご利用ください。(ワード形式に入力したものを印刷しても申請できます)
様式1-1:耐震基準に適合する家屋を譲渡した場合

様式1-2:家屋の取壊し後に敷地を譲渡した場合

様式1-3:譲渡後(譲渡した年の翌年2月15日まで)に家屋の耐震化又は取壊しを行った場合

注意事項
- 確認書は税務署での確定申告に必要です。
- 複数相続人がいる場合は人数分の申請書をご用意ください。その場合、添付書類は人数分ではなく、1通ご用意いただければ結構です。
- ご提出いただいた添付書類を確認のうえ、追加で新たな書類が必要になる場合があるためご了承ください。
外部リンク
- 国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置<外部リンク>
