ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 都市整備課 > 建築確認制度について

本文

建築確認制度について

ページID:0001290 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 建築基準法では建築物の安全性を確保するため、工事着手前に建築計画を申請し、建築確認を受け、工事完了後に検査に合格することを義務付けています。

 令和7年4月より、都市計画区域外において建築確認申請・完了検査申請等が必要となる木造の対象範囲が拡大します。詳細につきましては下記リンクよりご確認ください。

建築確認申請が必要な建築物(建築基準法第6条)

  1. 特殊建築物で、その用途の床面積が200平方メートルを超えるもの
  2. 2階以上、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
  3. 平屋で延べ面積が200平方メートル以内のもの
    ただし、増築、改築又は移転で、床面積が10平方メートル以内のものは除く。

主な制度改正の概要について

「建築確認・検査」の対象範囲が変わります(都市計画区域外の場合)

大規模の修繕・模様替えにおける適用範囲の拡大

  • 2階以上のもの、又は延べ面積が200平方メートル超えの建築物において、大規模の修繕・模様替えを行う場合に、建築確認申請が必要となります。例えば、一般的な木造2階建ての一戸建て住宅において、大規模の修繕・模様替えを行う場合に確認申請が必要です。
  • 木造戸建の大規模なリフォームについて [PDFファイル/593KB]

お問い合わせ

詳細については下記にお問い合わせください

  • 四日市建設事務所建築開発室
    Tel 059-352-0684 Fax 059-352-0659

関連リンク(外部リンクです)

また、法改正の詳細につきましては下記のホームページをご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)