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建築確認制度について
建築基準法では建築物の安全性を確保するため、工事着手前に建築計画を申請し、建築確認を受け、工事完了後に検査に合格することを義務付けています。
令和7年4月より、都市計画区域外において建築確認申請・完了検査申請等が必要となる木造の対象範囲が拡大します。詳細につきましては下記リンクよりご確認ください。
建築確認申請が必要な建築物(建築基準法第6条)
- 特殊建築物で、その用途の床面積が200平方メートルを超えるもの
- 2階以上、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
- 平屋で延べ面積が200平方メートル以内のもの
ただし、増築、改築又は移転で、床面積が10平方メートル以内のものは除く。
主な制度改正の概要について
「建築確認・検査」の対象範囲が変わります(都市計画区域外の場合)
- 規模が2階以上のもの、又は延べ面積が200平方メートル超えとなる場合に、建築確認申請が必要となります。ただし、増築等する部分の面積が10平方メートル以内の場合は対象外です。
- 木造住宅の建築確認手続きの見直しについて [PDFファイル/593KB]
大規模の修繕・模様替えにおける適用範囲の拡大
- 2階以上のもの、又は延べ面積が200平方メートル超えの建築物において、大規模の修繕・模様替えを行う場合に、建築確認申請が必要となります。例えば、一般的な木造2階建ての一戸建て住宅において、大規模の修繕・模様替えを行う場合に確認申請が必要です。
- 木造戸建の大規模なリフォームについて [PDFファイル/593KB]
お問い合わせ
詳細については下記にお問い合わせください
- 四日市建設事務所建築開発室
Tel 059-352-0684 Fax 059-352-0659
関連リンク(外部リンクです)
また、法改正の詳細につきましては下記のホームページをご覧ください。
