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景観法の届出
三重県では、良好な景観づくりを進めるため、三重県景観づくり条例を制定するとともに、景観法に基づく三重県景観計画を定めています。
この景観計画に基づき、菰野町内では一定規模以上の建築物の建築、工作物の建設、開発行為、土地の形質の変更、屋外における物件の堆積などの行為は、景観法に基づき、あらかじめ届出(審査あり)が必要となります。
なお、提出先は、菰野町都市整備課まちづくり推進室です。
- 提出部数 3部
関連リンク
- 三重県景観計画に基づく届出制度<外部リンク>
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三重県では、良好な景観づくりを進めるため、三重県景観づくり条例を制定するとともに、景観法に基づく三重県景観計画を定めています。
この景観計画に基づき、菰野町内では一定規模以上の建築物の建築、工作物の建設、開発行為、土地の形質の変更、屋外における物件の堆積などの行為は、景観法に基づき、あらかじめ届出(審査あり)が必要となります。
なお、提出先は、菰野町都市整備課まちづくり推進室です。