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マイナンバーの独自利用事務について

ページID:0001243 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

地方公共団体は、マイナンバー(個人番号)を独自に利用する事務を、各団体の条例で規定することが認められています。これは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:マイナンバー法)」第9条第2項に基づくものであり、これらの事務を「独自利用事務」といいます。

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

菰野町では、情報連携を行う独自利用事務について、マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則(番号法第19条第9号に基づく特定個⼈情報の提供に関する規則)第3条第1項に基づき、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

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