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特定技能制度における「協力確認書」の提出について
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日より施行されました。
この改正により、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。
(参考)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
特定技能制度における地域との共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し、市区町村が実施する多文化共生施策への「協力確認書」を提出することになります。
提出方法
郵送、電子申請フォーム、窓口にて受け付けます。
郵送
〒510-1292 三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地
菰野町役場企画情報課 あて
電子申請フォーム
特定技能制度における「協力確認書」の提出<外部リンク>
窓口
菰野町役場企画情報課
提出書類
協力確認書(ページ下部よりダウンロードしてください)
