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ガバメントクラウド以外のクラウド環境へ移行することに関する公表資料

ページID:0010259 更新日:2026年6月18日更新 印刷ページ表示

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令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方自治体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。
これに合わせて、システムの稼働環境として国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが推奨(努力義務)されており、移行に伴う経費については国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。

ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の要件

ガバメントクラウド以外の環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合であっても、以下の条件をすべて満たすことで、例外的に同補助金による支援を受けることができます。

  1. ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表し、かつ継続的にモニタリングを行うこと。
  2. ガバメントクラウドと接続し、必要なデータ連携を可能にすること。

結果の公表

地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表します。

戸籍システム・附票システム

申請管理機能・団体内統合宛名機能

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