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社会保険の加入日(資格取得日)以降は国民健康保険の資格で受診はできません。受診する際にはまず健康保険の切り替え中であることを医療機関等の窓口でお伝えください。
後日に新しい資格確認書などを提示することを条件に窓口での自己負担分を2~3割で受診できることもありますが、場合によっては一旦窓口で医療費の10割を負担し、後日加入中の健康保険に自己負担分を除いた7~8割を請求することで払い戻しとなることもあります。
なお、誤って国民健康保険の資格で受診をした場合には、自己負担分を除くの7~8割を菰野町に返還していただく場合がありますのでご注意ください(該当の方には通知を送付します)。
なお、資格確認書などが手元にないと絶対に受診できないわけではないので、必ず「健康保険の切り替え手続き中」という旨を医療機関等の窓口等でお伝えください。