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医療費のお知らせを送付します

ページID:0002338 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

医療費のお知らせ(医療費通知)について

 医療費通知は、国民健康保険加入者の方の健康に対する意識を高めていただくとともに、医療費の適正化を図ることにより、国民健康保険の健全な運営をしていくため、医療費のお知らせ(国民健康保険医療費通知書)を世帯主様あてにお送りしています。
 加入者様におかれましては、健康管理や受診歴の確認などにお役立てください。

 また、平成29年度の所得税法の改正により、確定申告の医療費控除申告の際、医療費通知を医療費明細書として添付することが可能となりました。なお、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間保存する必要な場合がありますのでご注意ください。
 → <参考>医療費控除<外部リンク>(国税庁ウェブサイト)

医療費通知の送付時期

 前々年12月診療分から前年11月診療分までを1月中旬頃送付

→ 医療費控除の申告手続きに使用する場合、1月から11月分の11か月分が医療費控除額の対象となります。12月分及び不足している医療費は、ご自身で保管されている領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成し、申告してください。

注意事項

  • このお知らせは、受診された病院や診療所などの請求に基づき作成されているため、診療報酬明細書が審査中の場合は記載がありません。
  • 保険外負担額(差額室料、証明書料等)や入院時の食事の費用は含まれておりません。
  • 事前に加入者全員の意向を確認することは困難なため、医療費通知を世帯主様あてに送付することに同意しない場合は、住民課保険年金係へご連絡ください。