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平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進等の措置を講ずるものです。
この法律の成立により、国民健康保険においては、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
法律の概要等については下記リンク先をご覧ください。
→ 厚生労働省 国民健康保険法等の一部を改正する法律についてのページ<外部リンク>
国民健康保険制度改革により、平成30年度から都道府県と市町村の役割分担は下記のように変わります。
| 分野 | 都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 |
|---|---|---|
| 財政運営 |
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→ 国保事業費納付金を都道府県に納付 |
| 資格管理 | → 国保運営方針に基づき事務の効率化、標準化、広域化を推進 | → 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(資格確認書などの発行) |
| 保険税の決定 | → 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険税率を算定・公表 |
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| 保険給付 |
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| 保健事業 | → 市町村に対し、必要な助言・支援 | → 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
制度改革による主な変更点等については、下記のとおりです。