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私有地やその建物内で発生した飼主不明の動物(野生動物含む)の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、一般廃棄物となり、土地又は建物の占有者(管理者)の方は、その土地又は建物の清潔を保つように努めていただく必要があるため、占有者(所有者)の方に原則、処理をお願いしています。
手袋を着用するなどし、素手で触らないように処理してください。ノミ、ダニ等が寄生している可能性があるので注意してください。
なお、処理を行うにあたり、斎場に搬入していただく場合は、斎場使用許可申請手続きを行い、許可を受けてから斎場に搬入してください。飼主不明動物の斎場使用料については無料です。
【斎場使用許可申請手続き案内】
ビニール袋に入れ、密封して搬入してください。ビニール袋に入れることが不可能な場合は、ビニールシート等で包み、血液等が漏れないように処置し搬入してください。
高齢者世帯等で処置搬入手段がないなど、どうしても自己処理ができない場合は、環境課にご相談ください。