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飼主不明の動物(野生動物含む)死体の処理について

ページID:0002044 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

飼主不明の動物(野生動物含む)死体の処理について

私有地やその建物内で発生した飼主不明の動物(野生動物含む)の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、一般廃棄物となり、土地又は建物の占有者(管理者)の方は、その土地又は建物の清潔を保つように努めていただく必要があるため、占有者(所有者)の方に原則、処理をお願いしています。

道路に飼主不明の動物(野生動物含む)の死体がある場合の連絡先

  • 国道、県道の場合は、三重県四日市建設事務所保全室 (Tel 059-352-0671)
  • 町道の場合は、菰野町役場都市整備課(Tel 059-391-1138) にご連絡ください。

 

処理する際の注意点について

手袋を着用するなどし、素手で触らないように処理してください。ノミ、ダニ等が寄生している可能性があるので注意してください。

なお、処理を行うにあたり、斎場に搬入していただく場合は、斎場使用許可申請手続きを行い、許可を受けてから斎場に搬入してください。飼主不明動物の斎場使用料については無料です。

【斎場使用許可申請手続き案内】

  • 【平日】午前9時から午後4時30分まで 菰野町役場環境課または各地区コミュニティセンター 
  • 【上記以外】菰野町役場休日窓口 (手続きは可能ですが、斎場への持ち込み時間は午前8時30分から午後5時までですのでご注意ください。)

 

斎場へ搬入していただく際のお願い

ビニール袋に入れ、密封して搬入してください。ビニール袋に入れることが不可能な場合は、ビニールシート等で包み、血液等が漏れないように処置し搬入してください。

 

高齢者世帯等で処置搬入手段がないなど、どうしても自己処理ができない場合は、環境課にご相談ください。