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野生動物による住生活環境への被害について

ページID:0001223 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅敷地内などで、タヌキやイタチといった野生動物による生活環境への被害を受けている場合は、「専門の業者に相談する」、「忌避剤を利用する」、「捕獲を実施する」などご自身で対処していただくこととなります。

被害を及ぼしている害獣が、アライグマ・ヌートリアなどの特定外来生物である場合は、「特定外来生物に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により、飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されています。

野生動物による生活環境への被害については、捕獲により対処することができますが、野生動物の捕獲は、多くの場合において「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」により、狩猟免許や捕獲許可の手続きなどが必要です。

 

住宅における特定外来生物による被害について

住宅において、特定外来生物による被害がある場合には、捕獲許可申請手続きをご検討ください。

これは、人への危害防止や生活環境の被害を防止することを目的とし、ご自宅敷地内での捕獲を許可するための申請となります。

捕獲実施の際は、誤った使用方法などにより、犬や猫などの愛護動物が捕獲することのないよう、十分配慮していただくことが必要です。

申請先は環境課窓口で、住宅の管理者等からの申請に限ります。捕獲檻の借用についてもご相談に応じます。

審査の上、後日、捕獲許可証を交付いたします。

上記許可を受けた方が捕獲を実施し、許可対象の特定外来生物が捕獲された場合は、町にて運搬し、駆除を行います。