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国民年金の免除制度があります

ページID:0001889 更新日:2025年12月13日更新 印刷ページ表示

国民年金の免除制度には以下の種類があります。

1.保険料の納付が困難な方

保険料の納付が困難な方は、保険料免除等の申請ができます。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)に加え、以下の書類が必要です。

表1

申請内容

対象となる方

申請に必要なもの

申請免除

失業した方、所得が少ない方

年金手帳または基礎年金番号通知書、失業した方は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票など

納付猶予

低所得者の方

年金手帳または基礎年金番号通知書

学生納付特例

学生

年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証のコピー(有効期限の記載のあるもの)または在学証明書(原本)

法定免除※1

障害年金を受給している方、生活保護法の生活扶助を受給されている方

年金手帳または基礎年金番号通知書、生活保護開始決定通知書

※1 法定免除の該当者であっても保険料の納付を希望する場合は、申出により保険料を納付することができます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
国民年金保険料の免除・猶予・追納<外部リンク>

2.産前産後免除制度について

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。
届出は、出産予定日の6か月前からとなります。(届出には、年金手帳と母子手帳が必要です。)
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。死産、流産、早産された方を含みます。

免除される期間は以下のとおりです。

  • 単胎の場合:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
  • 多胎の場合:出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度<外部リンク>

3.追納について

保険料免除、納付猶予や学生納付特例などの制度を利用された方は10年以内であれば、追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
ただし、保険料免除、納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
国民年金保険料の追納制度<外部リンク>

4.お問い合わせ先

四日市年金事務所

  • 電話番号 059-353-5515
  • Fax番号 059-354-5011
  • 所在地 〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23

受付時間

  • 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
  • 週初の開所日 午前8時30分から午後7時
  • 第二土曜日 午前9時30分から午後4時

加入・納付
給付・その他