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年金は受給者が亡くなられた月の分まで支給されるため、生計同一であった親族がその期間分の年金(未支給年金)を請求することができます。
また、年金の受給者が亡くなられた場合、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要となります。したがって、未支給年金を受けられる遺族がいる場合、未支給年金の請求と合わせて届け出が必要です。年金を受給している方がお亡くなりになったときは、すみやかに提出してください。
受給者と生計を同じくしていた 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・三親等内の親族(おい、めい等)
※受給者と請求者の住所が異なる場合は、第三者の証明を必要とする「生計同一関係に関する申立書」の提出が必要です。
※請求者の続柄や「生計同一関係に関する申立書」の記載内容等が日本年金機構で審査されます。
※亡くなった人と請求者が別住所だった場合に記入(第三者による証明要)
役場本庁1階住民課保険年金係またはお近くの年金事務所
※ただし、遺族厚生年金を同時に請求する場合は年金事務所でのお手続きとなります。
※共済年金に係る未支給年金請求を行う場合や、遺族共済年金を請求する場合は、各共済組合でのお手続きとなります。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。