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離婚届の書き方と注意事項

ページID:0001452 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

1.届書記入上の注意事項

  1. 黒のインクまたは黒のボールペンで書いてください。(消せるペンは使用しないでください。
  2. 記入の文字は改変しないで字画をはっきりと、くずさずに楷書で書いてください。
  3. 氏名は戸籍どおりの文字を正確に書いてください。
  4. 住所・本籍は県名から略さず正確に書いてください。
  5. 離婚すると戸籍の筆頭者でない方(婚姻の際、氏が変わった方)は原則として婚姻前の氏に戻ります。
    (「婚姻前の戸籍に戻る」か「自分の新戸籍を作る」かを選択してください)
    離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい方は、離婚届とは別に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。
  6. 夫婦間に未成年の子がある場合は、必ず親権者を話し合い届出書に記入してください。

2.届出について

届出人について

  • 協議離婚の場合は夫婦が届出人となりますので、双方の署名が必要です。
  • 調停離婚、裁判離婚等の場合は審判の申立人が届出人となりますので、その方のみの署名が必要です。
    なお、審判が下りた日から10日以内に申立人が届出をしない場合は、相手方が届出をすることができます。

証人について

  • 協議離婚の場合のみ成年者2名の証人の署名が必要です。

3.住民登録の異動について

  • 離婚届を提出しただけでは住所の異動はできません。
    ​住所を異動する方は、別途窓口での手続きが必要です。