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婚姻届の書き方と注意事項

ページID:0001100 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

窓口取り扱い時間外でも、本庁休日夜間窓口にて婚姻の届出をすることができます。
ただし、届書内容の審査、問い合わせ等は承っておりませんので届出の日にちを決めている場合は、窓口開庁時にあらかじめ内容の審査等をお済ませになり、届出当日は提出するだけの状態にされますことをおすすめします。

届書記入上の注意

  1. 黒のインクまたは黒のボールペンで書いてください。(消せるペンは使用しないでください
  2. 記入の文字は改変しないで字画をはっきりと、くずさずに楷書で書いてください。
  3. 氏名は戸籍どおりの文字を正確に書いてください。
  4. 住所・本籍は略さず県名から正確に書いてください。
  5. 届書にも注意事項が記載されていますのでよくお読みのうえ記入してください。

証人

 成年者2名の証人の署名が必要です。成年者であればどなたでも結構です。

「住民異動届」について

 婚姻届を提出するだけでは、住所の異動はできません。住所を異動される場合は、窓口開庁時間に、次の手続きが必要です。

他市区町村から菰野町へ住所を変更する方

 変更前の住所のある市区町村で「転出届出」をした後、菰野町の窓口で「転入届出」をしてください。マイナンバーカードをお持ちの方は、併せて住民課窓口にて券面事項変更手続きが必要です。

菰野町内で住所を変更する方

 菰野町の窓口で「転居届出」をしてください。マイナンバーカードをお持ちの方は、併せて住民課窓口にて券面事項変更手続きが必要です。

注:休日には転入、転居等の住所変更の手続きはできません。平日の窓口開庁時間内に手続きしてください。