本文
窓口取り扱い時間外でも、本庁休日夜間窓口にて婚姻の届出をすることができます。
ただし、届書内容の審査、問い合わせ等は承っておりませんので届出の日にちを決めている場合は、窓口開庁時にあらかじめ内容の審査等をお済ませになり、届出当日は提出するだけの状態にされますことをおすすめします。
成年者2名の証人の署名が必要です。成年者であればどなたでも結構です。
婚姻届を提出するだけでは、住所の異動はできません。住所を異動される場合は、窓口開庁時間に、次の手続きが必要です。
変更前の住所のある市区町村で「転出届出」をした後、菰野町の窓口で「転入届出」をしてください。マイナンバーカードをお持ちの方は、併せて住民課窓口にて券面事項変更手続きが必要です。
菰野町の窓口で「転居届出」をしてください。マイナンバーカードをお持ちの方は、併せて住民課窓口にて券面事項変更手続きが必要です。
注:休日には転入、転居等の住所変更の手続きはできません。平日の窓口開庁時間内に手続きしてください。