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浄化槽・生活排水

ページID:0007490 更新日:2026年2月27日更新 印刷ページ表示

浄化槽に関するご相談・届出窓口

​内容によって窓口が異なりますのでご注意ください。

浄化槽の適切な維持管理について

  • 浄化槽は、細菌、原生動物の働きを利用して汚水を処理する装置です。微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を適切に行いましょう。
  • 浄化槽の維持管理は、(1)保守点検、(2)清掃、(3)法定検査がありますが、浄化槽法により定期的に実施することが、設置者(浄化槽管理者)に義務付けられています。

(1)保守点検(定期的な点検・調整)

  • 保守点検とは、浄化槽の正常な機能を維持するために、浄化槽の本体や付属部の点検や調整を行なったりすることです。
  • 浄化槽の保守点検は、県登録された保守点検業者に委託してください。
    浄化槽保守点検業者名簿<外部リンク>

(2)清掃(年1回以上の汚泥除去)

  • 清掃とは、浄化槽の機能を十分に発揮させるために、槽内の汚泥、汚物異物、その他機能上支障となるものを取り除き、各装置の清掃を行う作業です。
  • 浄化槽の清掃は、町の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
  • 浄化槽の清掃は、1年に1回以上行わなければなりません。

浄化槽清掃業者名簿(50音順)

表1
業者名 所在地 電話番号
(株)東産業 四日市市野田1丁目8番38号 059-332-1313
(株)環衛 三重郡川越町大字高松1368番地の1 059-364-5775
(株)中央クリーンメンテ 四日市市楠町大字北五味塚1335番地の1 059-397-3388

(3)法定検査(水質検査)

  • 法定検査とは、浄化槽の設置状況及び維持管理が適正に行われているかどうかを現場で第三者として指定検査機関の検査員が公正な診断をするものです。
  • 浄化槽管理者は、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間(7条検査)とその後1年に1回(11条検査)県知事が指定した検査機関(三重県水質検査センター Tel:059-213-0707)の水質検査を受けてください。
  • 「保守点検」及び「清掃」の記録は、3年間大切に保存してください。
    三重県水質検査センターのページ<外部リンク>