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固定資産税とは
更新日:2024年4月2日
◎固定資産税
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在所有している土地・家屋及び償却資産(店舗・事業所等で事業の用に供している機械・器具・設備等)に対してかかる税金です。 税額は、固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.4%の税率をかけて算出します。
◎評価額と課税標準額の関係
【土地】
平成5年度までは、評価額を町独自に設定していたことから、評価額と課税標準額は同額でした(住宅用地を除く)。当時の自治省(現在の総務省)は平成6年度から、土地の評価額の算定基準を全国一律にするべきとの見解を示し、土地の評価額は地価公示価格の7割を目処に設定するように定めました。また、地価公示のポイントの無いところは、不動産鑑定士が算出した鑑定評価額の7割を目処に設定するように定めました。このことから、当町の場合平成6年度と比較して土地の評価額が何倍にも高騰する結果となりました。そのため税額を算出するべき課税標準額を評価額と同額とすると、固定資産税が何倍にも上がることとなり、納税者の負担が大きくなることから、課税標準額を徐々に評価額へ近づけていく措置がとられています。こうした措置が取られた結果、現在では当町においても課税標準額が評価額に相当程度近づいてきている状況にあります。
【家屋】
評価額と課税標準額は、同額です。
◎住宅用地の特例について
居住用の住宅(一定の要件を備えたもの)が建っている土地については、固定資産税の負担を軽減するため、課税標準の特例措置があります。なお、特例措置が適用される土地の面積の上限は、居住用住宅の床面積の10倍(併用住宅においては、居住部分面積の10倍)までとなっています。
- 小規模住宅用地・・・課税標準額が6分の1になります。
注:200平方メートル以下の住宅用地はその面積、200平方メートルより大きい土地の場合は、200平方メートル分の課税標準額について適用します。 - その他の住宅用地・・・課税標準額が3分の1になります。
注:200平方メートルより大きい土地の場合の200平方メートルを超える部分について適用します。
このページに関する問い合わせ先
税務課 固定資産税係
電話番号:059-391-1116
ファクス番号:059-391-1191