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固定資産税とは
更新日:2025年3月28日
固定資産税とは
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在所有している土地、家屋及び償却資産(店舗、事業所等で事業の用に供している機械・器具・設備等)に対してかかる税金です。
納税義務者(固定資産税を納める人)
賦課期日(毎年1月1日)現在、菰野町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)をお持ちの方です。
土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている方
家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている方
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
納税の方法、納期
毎年4月上旬に税務課からお送りする納税通知書により税額などをお知らせします。お知らせした税額を、年4回に分けて、または1年分をまとめて納めていただきます。
納付場所、納付方法については、町税の納付方法をご覧ください。納付には、手間や時間も省け、大変便利な口座振替をぜひご利用ください。 詳しくはこちら(納期と口座振替)
納期は原則として、4月末、7月末、12月末、翌年2月末(土曜日、日曜日、祝日、休日は翌開庁日)の年4回です。また、4期分まとめて納めていただく場合(全納)は、4月末が納期となります(全納には、全納による口座振替のお申込み(年度初めのお申込みは申込期限にご注意ください)か、全納用納付書のQRコードを読み取る地方税お支払サイトでの納付か、全納用納付書による窓口での納付をご利用ください)。 詳しくはこちら(町税の納期)
固定資産の評価から税額の決定まで
固定資産の評価から税額の決定までの主な流れは次のとおりです。
固定資産の評価 総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、町長が価格(評価額)を決定
課税標準額の算定 固定資産の評価額=課税標準額(特例措置がある場合、課税標準額は評価額よりも低く算定)
税額の計算 固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.4%の税率をかけて税額を算出
評価替え
土地および家屋に対して課する固定資産税の算定のもととなる固定資産の価格は、3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。
また、評価替えを行う年度を「基準年度」といい、基準年度の翌年度を「第2年度」、翌々年度を「第3年度」、第2年度と第3年度を合わせて「据置年度」といいます。
評価替えについて
評価額と課税標準額の関係
土地や家屋の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき算定されます。
土地
平成5年度までは、評価額を町独自に設定していたことから、評価額と課税標準額は同額でした(住宅用地を除く)。当時の自治省(現在の総務省)は平成6年度から、土地の評価額の算定基準を全国一律にするべきとの見解を示し、土地の評価額は地価公示価格の7割を目処に設定するように定めました。また、地価公示のポイントの無いところは、不動産鑑定士が算出した鑑定評価額の7割を目処に設定するように定めました。このことから、当町の場合平成5年度と比較して土地の評価額が何倍にも高騰する結果となりました。そのため税額を算出するべき課税標準額を評価額と同額とすると、固定資産税が何倍にも上がることとなり、納税者の負担が大きくなることから、課税標準額を徐々に評価額へ近づけていく措置がとられています。こうした措置が取られた結果、現在では当町においても課税標準額が評価額に相当程度近づいてきている状況にあります。
家屋
評価額と課税標準額は、同額です。
固定資産の評価、課税標準、特例措置等
固定資産税は土地、家屋、償却資産それぞれ以下のとおり評価し、課税標準を算定し、税額を決定しますが、住宅用地などは特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。
土地
売買実例価額等を基礎として、土地の現況に応じて評価します。なお、宅地については、地価公示価格等の7割を目途に評価します。また、居住用の家屋が建っている土地(住宅用地)の税負担は、特に軽減することとされており、課税標準の特例措置があります。
宅地に対する課税と特例
家屋
同じ家屋を評価の時点でその場所に新築した場合の費用(再建築価格)を基準として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮し、評価します。課税対象となる家屋は、一般的に次の3つの条件を満たす建物となります。
定着性 基礎などで土地に定着していること。
外気分断性 屋根および三方向以上の周壁またはこれに類するものを有し、外界から遮断された空間があるもの。
用途性 居住、作業、貯蔵などの用途に使用可能なこと。
また、一定の要件を満たす新築または改修工事を行った住宅については、申告を行うことにより、減額措置があります。
新築(改修)住宅に対する減額措置
償却資産
取得価額を基礎として、その耐用年数から取得後の経過年数に応じた減価を考慮し、評価します。
免税点
菰野町内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円
縦覧と閲覧
固定資産税には、ご自身の所有している土地や家屋の評価額が適正であることを確認できるようにするための縦覧制度や、納税義務者等がご自身の資産等について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる閲覧制度があります。 詳しくはこちら(縦覧と閲覧)
固定資産税に関する必要な届出等
適正な課税をするため、土地・家屋の異動・利用状況、納税義務者、納税義務者の住所・氏名等に変更(異動)があった場合は、税務課へ申請・届出等をお願いします。 詳しくはこちら(必要な届出等)
固定資産税関係証明書
よくあるお問い合わせ

このページに関する問い合わせ先
税務課 固定資産税係
電話番号:059-391-1116
ファクス番号:059-391-1191