メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > くらしの便利帳 > 税金・保険・年金 > 税金 > 固定資産税関係 > 固定資産税(家屋)の減額措置(新築・改修)

固定資産税(家屋)の減額措置(新築・改修)

更新日:2025年3月28日

シェア

 固定資産税には、申告を行うことにより、一定の要件を満たす新築または改修工事を行った住宅に対して減額措置があります。なお、必要に応じて現地確認をさせていただく場合があります。

 新築住宅 

 耐震改修工事を行った住宅  
 バリアフリー改修工事を行った住宅 
 省エネ改修工事等を行った住宅 

 

 新築住宅(認定長期優良住宅を含む)に対する減額措置

 新築住宅は、一定の要件を満たす場合、新築後一定期間の固定資産税が減額されます(長期優良住宅の場合は申告が必要)

減額要件 

 建築年月日  令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。

 居住部分の割合 
  専用住宅  全部であること。
  併用住宅  一棟の建物全体の2分の1以上であること。
  区分所有家屋  各専有部分の2分の1以上であること。
  共同住宅  一棟の建物全体の2分の1以上であること。 

 床面積  50平方メートル(一戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションや課税上の二世帯住宅などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。  
 

減額対象と減税割合 

 居住部分の床面積が120平方メートル以下のもの  税額の2分の1
 居住部分の床面積が120平方メートル超280平方メートル以下のもの  120平方メートル分の税額の2分の1 

 併用住宅の場合は、居住用部分にのみ適用されます。 
 

減額期間 

 一般住宅  新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は新築後5年度分)
 長期優良住宅  新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は新築後7年度分)

中高層耐火住宅とは、建築基準法第2条第9号の2イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした住宅又は第9号の3イもしくはロのいずれかに該当する住宅をいいます。  
 

申告の手続き 

 新築された住宅が「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅(長期優良住宅)の場合は、申告が必要です。 

 申告期限  新築した年の翌年の1月31日まで

 必要書類 
  固定資産税減額申告書(新築、長期優良住宅)
  認定通知書の写し

長期優良住宅の認定申請、認定通知書の発行は、三重県県土整備部住宅政策課(外部リンク)へお願いします。     

(参考)認定長期優良住宅に関する特例措置(国土交通省ウェブサイト) 

 

 耐震改修工事を行った住宅に対する減額措置

 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行い、一定の要件を満たす場合、翌年度の固定資産税が減額されます(申告必要)。 

減額要件

 改修家屋の要件 

  昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、併用住宅、共同住宅であること。
  現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
  耐震改修の費用が50万円を超えるもの。 

 バリアフリー改修の減額省エネ改修の減額と同時に受けることはできません。 

 改修工事の期間 令和8年3月31日までの間に行われた耐震改修工事
 

減額対象と減額割合

当該住宅1戸あたり床面積120平方メートル相当分までを対象として、

 通常  固定資産税額の2分の1
 今回新たに長期優良住宅の認定を受けて改修されたもの  固定資産税額の3分の2
 

減額期間

耐震改修工事が完了した年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)
 

申告の手続き

 申告期限  改修工事完了日から3か月以内

 必要書類  
  耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
  現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
   証明書の発行機関・・・建築士(※1)、指定確認検査機関(※2)、登録住宅性能評価機関(※3)、当該家屋の所在する地方公共団体(菰野町の場合は都市整備課)等  
  改修工事の内容及び費用の支払いが確認できるもの(写真、工事明細書、領収書の写し等)
  長期優良住宅の認定通知書の写し【この改修により新たに認定長期優良住宅の認定を受けた場合】   

 (参考)住宅・建築物の耐震化について(国土交通省ウェブサイト) 

 

 バリアフリー改修(高齢者等居住改修)工事を行った住宅に対する減額措置

 バリアフリー改修(高齢者等居住改修)工事を行い、一定の要件を満たす場合、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます(申告必要)。

減額要件 

 改修家屋の要件 

  新築された日から 10 年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
  ※ 併用住宅の場合、居宅部分の割合が2分の1以上のものに限られます。  

  改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

  次のいずれかの人が居住している家屋であること。
   65歳以上の方(工事完了年の翌年の1月1日における年齢) 
   要介護認定又は要支援認定を受けている方
   障がい者の方

 新築住宅の軽減耐震改修の減額と同時に受けることはできません。(省エネ改修の減額は同時に受けられます)  

 改修工事の要件 

  改修工事費に要した費用の自己負担額※4が1戸あたり 50 万円を超えていること。
  次のいずれかに該当する工事であること。 
   廊下の拡幅      手すりの取付け
   階段の勾配の緩和   床の段差解消
   浴室の改良      ドアの引き戸への取替え
   便所の改良      床面の滑り止め化

 改修工事の期間 令和8年3月31日までの間に行われたバリアフリー改修工事 

 

減額対象と減額割合 

当該住宅1戸あたり床面積100平方メートル相当分までを対象として、固定資産税額の3分の1

 

減額期間 

 バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)

 

申告の手続き 

 申告期限  改修工事完了日から3か月以内

 必要書類 
  バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 
  必要に応じて上記居住要件を確認できるもの 
  改修工事の内容及び費用の支払いが確認できる次のいずれかのもの
   改修工事前後の写真、工事明細書、領収書の写し等一式
   地方税法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事が行われた旨を証する書類
  補助金支給決定通知書等(金額がわかるもの)の写し【補助金等がある場合】 

 

  省エネ改修(熱損失防止改修)工事等を行った住宅に対する減額措置

 省エネ改修工事を行い、一定の要件を満たす場合、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます(申告必要)。 

減額要件 

 改修家屋の要件 

  平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること。
  改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

 新築住宅の軽減耐震改修の減額と同時に受けることはできません。(バリアフリー改修の減額は同時に受けられます)  

 改修工事の要件 

1.工事内容 

 次の省エネルギー改修工事のうちが行われていること、またはと併せて行うからまでの工事のうちのいずれかの工事が行われていること。

  窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)  必須  ※5 
  床の断熱改修工事(断熱材施工など)
  天井の断熱改修工事(断熱材施工など)
  壁の断熱改修工事(断熱材施工など)
  省エネ設備設置工事(太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置工事)

 ※5:改修部分が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要 

2.工事費 

 の工事に要した費用の自己負担額※4が住戸1戸当たり60万円を超えていること、またはの工事に要した費用の自己負担額※4が住戸1戸当たり50万円を超え、の工事に要した工事費と合わせて住戸1戸当たり60万円を超えていること。

 改修工事の期間 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた省エネ改修工事

 

減額対象と減額割合 

当該住宅1戸あたり床面積120平方メートル相当分までを対象として、

 通常  固定資産税額の3分の1
 この改修により 新たに認定長期優良住宅の認定を受けた家屋  固定資産税額の3分の2

 

減額期間 

 改修工事が完了した年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)

 

申告の手続き 

 申告期限  改修工事完了日から3か月以内 

 必要書類 
  住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書
  熱損失防止改修工事証明書(建築士(※1、指定確認検査機関(※2または登録住宅性能評価機関が発行したもの(※3)) 
  改修工事の内容及び費用の支払いが確認できるもの(写真、工事明細書、領収書の写し等)
  補助金支給決定通知書等(金額がわかるもの)の写し【補助金等がある場合】 
  長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類【この改修により新たに認定長期優良住宅の認定を受けた場合】 

 

※1:建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士 
※2:建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関 
※3:住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関  
※4:国又は地方公共団体による補助金等(バリアフリー改修工事の場合は介護保険住宅改修費、障がい者住宅改修助成等)を控除した額  

このページに関する問い合わせ先

税務課 固定資産税係
電話番号:059-391-1116
ファクス番号:059-391-1191