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固定資産税における縦覧制度と閲覧制度
更新日:2025年4月8日
縦覧制度と閲覧制度とは
縦覧制度とは
縦覧制度とは、納税者が他の土地や家屋の評価額を比較することで、ご自身の所有している土地や家屋の評価額が適正であることを確認できるようにするための制度で、窓口で縦覧帳簿を閲覧していただきます。
閲覧制度とは
閲覧制度とは、納税義務者の方がご自身の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度で、名寄帳兼課税台帳の写しをお渡しします。
縦覧、閲覧について
縦覧 | 閲覧 | |
期間 | 毎年4月1日~当該年度の最初の納期限の日(土日・祝日等閉庁日除く) 午前8時30分~午後5時15分 ※1 |
毎年4月1日以降いつでも(土日・祝日等閉庁日除く) 午前8時30分~午後5時15分 |
場所 | 菰野町役場1階税務課 | 菰野町役場1階税務課 |
対象者 | 固定資産税(菰野町内の土地、家屋)の納税者 ※2 | 固定資産税の納税義務者、納税管理人等、借地人・借家人 |
確認できること | ![]() (地番・地目・地積・評価額等) ![]() (用途・構造・床面積・評価額等) ※3 |
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必要なもの |
【納税者本人又は同世帯の方の場合】 【代理の場合】 ※法人の場合は、会社の委任状が必要です。(代表者印の押印必要) |
【納税義務者本人、納税管理人又は同世帯の方の場合】 【代理の場合】 【借地人・借家人の場合】 ※5 ※法人の場合は、会社の委任状が必要です。(代表者印の押印必要) |
手数料 |
無料 |
1回300円(納税義務者は縦覧期間中にかぎり、最新年度分1度のみ無料(借地人、借家人は有料)) |
注意事項
縦覧制度
※1 混雑時には、時間を制限させていただくことがあります。
縦覧期間以外の縦覧はできません。
※2 免税点未満で課税が発生していない方は縦覧できません。
※3 土地の課税がある方は土地の、家屋の課税がある人は家屋の縦覧ができます。
(土地(家屋)のみ課税がある方は家屋(土地)の縦覧はできません。)
縦覧帳簿の撮影、コピーはできません。
閲覧制度
※4 同じ世帯の方以外の申請には委任状又は代理兼授与通知書が必要です。
※5 借地人は当該権利の目的である土地、借家人は当該権利の目的である家屋およびその敷地である土地)のみ閲覧可
郵送請求について
- 「諸証明交付申請書」に申請者の住所・氏名・生年月日・電話番号及び所有者の住所・氏名・生年月日・申請者との関係を記入し、台帳閲覧の名寄帳の部分を○で囲んでください。
申請書様式はこちら
- 申請者が代理人(納税義務者と同世帯の方及び納税管理人以外)の場合は「委任状」が必要になります。
- 申請者の本人確認書類の写し、切手を貼った返信用封筒、手数料分の郵便定額小為替を同封して、郵送してください。
注:相続人が申請をする場合は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)の写しも同封してください。
このページに関する問い合わせ先
税務課 固定資産税係
電話番号:059-391-1116
ファクス番号:059-391-1191