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宅地に対する課税と特例

更新日:2025年3月28日

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 宅地の評価方法

 基準年度(令和6年度)の前年(令和5年)の1月1日の地価公示価格および不動産鑑定士による鑑定評価から求めた価格の7割を目途とした価格を基礎として、以下の評価方法により評価します。

 

市街地宅地評価法 

 市街地に所在する宅地の評価の大まかな流れは以下のようになります。  

  用途地区に区分  街並みの状況から、商業地区、住宅地区等に区分
  状況が類似する地区ごとに区分  用途地区の中で、さらに区分
  区分した地区ごとに標準宅地を選定  奥行、間口、形状等が標準的なものを選定
  標準宅地を評価  地価公示価格などを活用し、これらの価格の7割を目途に評価 
  各街路に路線価を付設  主要な街路、その他の街路の路線価の付設
  各土地の評価   路線価を基礎として各土地の個別要素(間口・奥行等)に応じ、評価

 

その他の宅地評価法

 市街化調整区域など市街地以外の地域では、状況の類似する地区ごとに標準宅地を選び、その価格に比準して各土地の評価をします。 

 

  住宅用地に対する特例措置

 居住用の家屋(一定の要件を備えたもの)が建っている土地(住宅用地)の税負担は、特に軽減することとされており、課税標準の特例措置があります。住宅用地の課税標準額は、住宅用地の申告をすることにより、評価額に特例率(住宅用地特例率)を乗じた額となります。 

 

住宅用地の認定について

 家屋が何筆にもまたがって建っている場合は、該当する土地を1つのもの(一画地)として、住宅用地に認定します。

 家屋の建っている土地の地目が宅地ではない場合は、現況地目を宅地と認定した後、住宅用地に認定します。

 併用住宅については、次の方法により住宅用地の面積を求め、認定します。

 

特例措置が適用される住宅用地の面積

 住宅用地の面積  

  専用住宅の場合 その敷地すべてが住宅用地

  併用住宅の場合 その敷地面積に住宅用地の率(下表)を乗じて得た面積

 ただし、特例措置が適用される土地の面積の上限は、居住用住宅の床面積の10倍(併用住宅においては、居住部分面積の10倍)までとなっています(10倍を超える面積に相当する部分は非住宅用地)。

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
併用住宅 ★以外 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

専用住宅 : その全部を住居として利用している家屋 
  併用住宅 : その家屋の一部を住居として利用している家屋  (例)1階が店舗で2階が住居となっている家屋   
  居住部分の割合=居住部分の床面積/延べ床面積  

 

住宅用地の区分と課税標準の特例率

 住宅用地の区分と特例率は以下のとおりです。

 小規模住宅用地 
 200平方メートル以下の住宅用地。200平方メートルを超える場合は、200平方メートルまでの部分。
  この住宅用地にかかる固定資産税の課税標準額が6分の1(評価額×1/6)になります。

 その他の住宅用地 
 200平方メートルを超える住宅用地の場合の200平方メートルを超える部分。
  この住宅用地にかかる固定資産税の課税標準額が3分の1(評価額×1/3)になります。 

 

 住宅用地の申告手続き 

 住宅用地に対する課税標準の特例の適用等には、住宅用地について、申告書を提出してください。

 申告が必要な場合 

  住宅を新築または増築した場合
  住宅を建て替えた場合
  住宅の全部又は一部を取り壊した場合
  家屋の用途を変更した場合
 (併用住宅または工場・店舗・倉庫などの非住宅を専用住宅、専用住宅を併用住宅または非住宅に利用変更など)
  土地の利用状況を変更した場合
 (住宅を取り壊し、空き地や駐車場などに変更した、隣地を取得した、新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更した等)
  住宅用地を所有し、または新たに所有することになった方で、まだ申告をされていない場合

 申告期限  土地や家屋の状況に変更があった年の翌年1月31日まで

 必要書類   住宅用地申告書     

 

 特定空家等の勧告による特例措置の除外

 町長が特定空家等(※1)または管理不全空家等(※2)として、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を行った場合、その敷地である住宅用地の課税標準の特例の対象から除外されます。

※1:そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態または、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等 

※2:適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等  

このページに関する問い合わせ先

税務課 固定資産税係
電話番号:059-391-1116
ファクス番号:059-391-1191