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よくあるお問い合わせ(固定資産税)
更新日:2025年1月17日
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固定資産全般のお問い合わせ
土地に関すること
家屋に関すること
償却資産に関すること
固定資産税関係証明に関すること
固定資産全般のお問い合わせ
固定資産税の納税通知書を紛失しました。再発行はできますか。
納税通知書は再発行できません。納税通知書は「税額の確定通知」と「納付を請求」するものであり、納税通知書を受け取った方は町長から固定資産税を賦課されたという法的効果が生じます。すでに納税通知書を受け取った方に再度納税通知書を交付することは2回賦課処分を行ったことになってしまうため、紛失されないようご注意ください。なお、納付書は再発行できますので、税務課までご連絡ください。また、課税内容を確認したい場合は、課税明細書の内容が記載された名寄帳兼課税台帳(写し)の交付を請求することができます(有料。縦覧期間中のみ無料)。 名寄帳兼課税台帳(写し)の交付請求について、詳しくはこちら
共有している土地の固定資産税を持分に応じ、共有者それぞれに納税通知書を送ってもらうことはできませんか。
共有者の持分ごとに按分した納税通知書を発行することはできません。共有資産にかかる固定資産税は、地方税法の規定では、共有者全員が連帯して全額を納付する義務を負うとされています。共有者それぞれが持分に応じて納税義務を負っているものではないため共有資産を持分に応じて課税することはできません。代表者を含む共有者全員で協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります。
土地に関すること
住宅を壊し、駐車場にしたら土地の固定資産税額が高くなりました。なぜですか。
居住用の住宅(一定の要件を備えたもの)が建っている土地については、固定資産税の負担を軽減するため、課税標準の特例措置があります。住宅を取り壊したり、住宅以外に用途変更すると、この特例の対象外となるため、税額が高くなります。 詳しくはこちら
昨年土地を購入し、今年3月に住宅を新築しました。今年の土地の固定資産税額が軽減されていないのはなぜですか。
居住用の住宅(一定の要件を備えたもの)が建っている土地については、固定資産税の負担を軽減するため、課税標準の特例措置がありますが、賦課期日は1月1日のため、住宅建築目的で所得した土地であっても、1月1日時点で住宅が完成していない土地については特例が適用されません。翌年から適用となります。 詳しくはこちら
地積や地目を変更した場合は町に連絡したほうがよいですか。
土地の面積、地目を変更された場合、法務局で変更登記をしていただく必要があります。変更登記を行われた場合は、法務局から町へ通知されますので、町への連絡は必要ありません。
家屋に関すること
今年2月に取り壊した住宅の納税通知書が4月に届きました。なぜですか。
固定資産税は賦課期日(1月1日)に存在する家屋に対し、課税されますので、年の途中で取り壊した場合、その年の固定資産税は課税され、翌年から課税されなくなります。よって、年の途中に家屋を新築した場合は、その年には課税されず、翌年から課税されます。
車庫や物置、カーポートにも固定資産税はかかりますか。
屋根と柱だけのカーポートは家屋の要件を満たさないため、固定資産税はかかりませんが、車庫や物置などで要件を満たすものは課税対象となります。
家屋の所有者を変更したいのですがどうしたらよいですか。
登記されている家屋は法務局で所有権移転登記を行うと、法務局から町へ通知されますので、町への連絡は必要ありません。未登記家屋の場合は、未登記家屋登録者変更申請書と、申請書に記載された添付書類を提出してください。
償却資産に関すること
償却資産がない場合や、資産の増減がない場合でも申告は必要ですか。
申告は必要です。申告書の備考欄に「償却資産なし」または「資産の増減なし」などと記入して提出してください。
使ってない償却資産も申告は必要ですか。
現在使用していない、または未稼働の償却資産や、休止中の遊休資産であっても、それらがいつでも稼働して事業用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
耐用年数を経過した償却資産も申告は必要ですか。
耐用年数を経過した減価償却済の償却資産でも、事業を営むために所有しているものは償却資産の申告対象となり、その評価額は、取得価額の5%です。
このページに関する問い合わせ先
税務課 固定資産税係
電話番号:059-391-1116
ファクス番号:059-391-1191