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住民票関連の証明書

更新日:2024年3月29日

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住民票の写しとは 
 住民票の写しとは、住民票原本に記載されている事項を写したもので、町内在住の方の居住関係を証明します。住民票の写しでは、氏名・性別・生年月日・住所等を証明します。
 住民票原本は持ち出せません。そのため、「住民票の写し」が電算化された住民基本台帳から直接印字され、町長印が押されて、発行されます。提出書類などに「住民票」と表記されている場合もありますが、「住民票の写し」を交付請求していただくことになります。

除票(除かれた住民票)の写しとは 
 住民票は、転出や死亡により消除された場合、「除票」になります。
 除票の写しとは、過去に菰野町に在住していた方の居住関係を証明するもので、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

住民票記載事項証明書とは 
 住民票記載事項証明書とは、住民票に記載されている項目のうち、一部の内容について証明するものです。

 

請求にあたってのご案内

  これらの証明書をコピー機で複写しても、改ざん防止用紙を使用していますので、複製であることが転写されます。
  旧姓(旧氏)登録をしている場合は旧姓(旧氏)も記載されます。旧姓(旧氏)を住民票やマイナンバーカードなどに併記したい場合は、お手続きが必要です。

住民票の写し

  世帯全員の証明や一部の方のみの証明をとることができます。
  世帯主の氏名・世帯主との続柄及び本籍及びマイナンバー(個人番号)、国籍等は、記載するかどうか選択できます。(通常の請求では記載なし)
  外国人住民の方の住民票は、特別永住者又は中長期在留者等の区分、在留資格、在留期間、在留カード等の番号、国籍等も希望により証明できます。
  世帯全員の証明や一部の方のみの証明をとることができます。
  コンビニ交付サービスと広域交付の住民票の写しには、転居前の住所を記載することはできません。

除票の写し

  住民票の除票の写しは、世帯から除かれており、個人ごとの発行になります。
  転出者、死亡者は住民票の除票の写しとして取得できます。
  住民票の除票の写しは、住民票を消除または改製された日から、150年間保存されます。(ただし、住民基本台帳法改正前に保存期間を経過してしまっているもの(平成26年3月31日以前に消除または改製したもの)については、発行することができません。)
  平成27年10月5日より前の除票等にマイナンバー(個人番号)は記載されません。

住民票記載事項証明書 

  勤務先の会社や学校などから渡された用紙に、ご本人が住所や氏名を記入して、その内容が住民票に記載されている内容と相違ないことを菰野町が証明する場合も、「住民票記載事項証明書」となります。この場合は、必要事項を記入した用紙を持参してください。(住所は住民票どおりに正しくご記入ください。ハイフン等は使用しないでください。)

 

マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求について

 住民票の写しの提出先へマイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの提出が必要な場合など、個人番号入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。(マイナンバー入りの住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。)

 

亡くなられた方の除票について

 請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、亡くなられた方の除票を請求することができます。同世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。また、亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバーの記載はできません。

 

請求方法

詳しい請求方法はご希望の請求方法のリンク先をご覧ください。  
 窓口交付
 郵送請求による交付
 コンビニ交付(マイナンバーカードをお持ちの方のみ。除票の写し、住民票記載事項証明書は取得不可)

 コンビニ交付は、マイナンバーカードを利用して住民票の写しが全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスです。いつでも、どこでも、お得に、簡単に利用できます。どうぞご利用ください。  詳細はこちら   

下記の住民票の写しは、コンビニ交付では発行できませんので、窓口で請求してください。
   氏名や住所にシステム上登録がない文字が使われている方のもの
   住所の文字数がシステム上の制限を超えているもの
   転出された方、転出予定の方(転出届を出された方)のもの
   同一世帯に転出予定者がいる方のもの
   死亡や転出などで除かれている方の住民票(除票)
   支援措置(発行制限)の申請をされた方のもの
   住所や氏名の異動履歴などの記載があるもの
   住民票コードを記載したもの
   通称履歴を記載したもの(外国人住民)  

 

交付手数料

 窓口交付、郵送請求 1通 300円    戸籍、住民票、印鑑登録証明書等の証明書手数料一覧   
 コンビニ交付の場合 1通  200円   100円 R5.6.1~R7.3.31の期間限定 

    

広域交付について

 住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、全国どこの市区町村からでも、住民票の写し(広域交付住民票)の交付を受けることができます。

 

その他住民登録関係の証明

  戸籍の附票の写し窓口交付コンビニ交付郵送請求)  住所の履歴の証明がほしい場合はこちらをとります  
  年金受給者の現況届記載事項証明(個人年金等)
  不在住証明書 

 

このページに関する問い合わせ先

住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423