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菰野町へ引越し(転入届)

更新日:2023年3月8日

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転入届とは

 転入届とは、他市区町村から菰野町へ住所を移される際に必要な届出です。
 転入届をするには前住所地において転出届が受理されているいることが必要です。また、その際に発行された転出証明書が必要です(マイナンバーカードを利用した特例による届出、マイナポータルを利用したオンライン転出届の場合を除く)。

 

手続きについて

届出できる方

 転入する本人(15歳以上) または 菰野町の住民登録が同一世帯の方
  ※上記以外の方(代理人)が手続きに来られる場合は、委任状などが必要となります。 

届出窓口

 菰野町庁舎1階 住民課 戸籍住民登録係 または 各地区コミュニティセンター(マイナンバーカードの券面記載事項変更は住民課のみ)

届出期間

 引越しした日から14日以内

必要なもの

 転出証明書(マイナンバーカードを利用した転出届、マイナポータルを利用したオンライン転出届の場合は不要)
 届出人の本人確認書類 (運転免許証、パスポートなど官公署発行の写真付身分証明書等)
 (マイナンバーカードをお持ちの方)マイナンバーカード 
 (外国籍の方)在留カードまたは特別永住者証明書 
 (代理人による届出の場合)依頼人直筆の委任状
  
(既存世帯に転入する場合)既存世帯の世帯主直筆の同意書

 住民異動届出書はこちら    記入例
   あらかじめ記入していただいたものを窓口にお持ちいただくと来庁当日の時間短縮になります

  ※住民基本台帳カードをお持ちの方は、「マイナンバーカード」の記載を「住民基本台帳カード」に読み替えてお手続ください。 

 本人確認書類についてはこちら  「(3) 住所変更など住民異動の届出」をご参照ください

 マイナンバーカードをお持ちの方は、券面記載事項変更の手続き(暗証番号の入力あり)が必要です。  詳しくはこちら 

注意事項

他の市区町村から転入しても、有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは申出により継続利用が可能です。
  転出届出時にマイナンバーカード、住民基本台帳カードの「継続利用」を希望される旨申し出てください。  詳しくはこちら

 

日本人の国外からの転入届

届出できる方、届出窓口

 上記と同様です。

届出期間

 帰国した日から14日以内

必要なもの

 パスポートの原本
 戸籍謄本戸籍の附票(本籍が菰野町の場合は必要ありません)
 (代理人による届出の場合)依頼人直筆の委任状 
 (マイナンバーが付番されている場合)国外転出前にお返ししたマイナンバーカード

マイナンバーカード、マイナンバーについて

 マイナンバー(個人番号)を付番されてから国外転出した方の場合
 マイナンバー(個人番号)は、国外転出前に付番されたものを使用します。転入届の際、国外転出前にお返ししたマイナンバーカードをお持ちください。国外転出前にお返ししたカードは失効しているため、再交付申請が必要です。  再交付申請について詳しくはこちら(国外転出前に返納手続きをしている場合、手数料は無料です)

 マイナンバー(個人番号)を付番されていない方が国内転入した場合
 菰野町で転入届を提出する際にマイナンバーの付番手続を行います。マイナンバーカードの交付をご希望の場合は、お手続きが必要です。  カード交付申請について詳しくはこちら  

  

転入届の特例(マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出・転入)

 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用することで、転出証明書の交付を受けることなく、転出・転入ができます。これを利用して転出届をした方は、菰野町での転入届提出時に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参のうえ転入届の手続きを行ってください。  詳しくはこちら (転入届の特例)

 

マイナポータルを利用したオンライン転出届、転入予約

 マイナポータル(マイナンバーカードを利用)を経由し、オンラインによる転出届をした方は、住民異動届出書を記入することなくマイナンバーカードを提示するのみで転入届ができます。ただし、その転出届の不備等により旧住所地の市区町村で受理されていない場合はお時間がかかることがございます。  詳しくはこちら (マイナポータルを利用した転出届)

  

転入に伴う主な手続き

 引越しの手続き(転入)を確認いただき、該当する項目がある方はあわせて手続きをお願いします。

  質問に答えることで転入に必要な手続や持ち物が調べられる行政手続案内はこちら  

 

このページに関する問い合わせ先

住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423