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マイナンバーカードの紛失、再交付申請
更新日:2023年3月2日
マイナンバーカードの紛失、盗難にあったとき
まずはカード機能の一時停止手続きや警察への届を
マイナンバーカードの紛失や盗難にあった場合は下記連絡先(このページ下部「その他」参照)にご連絡ください。一時的にカードの電子機能が停止されます。紛失・盗難のお手続きにかかるご連絡は、24時間365日いつでも可能です。自宅以外で紛失した場合は、警察で遺失・盗難届を行い、届出日と受理番号を控え、住民課に紛失・廃止届をしてください。
詳しくはこのページ下部「その他」をご覧ください。
紛失・盗難・拾得について(マイナンバーカード総合サイト。外部リンク)
マイナンバーカードの再交付申請
マイナンバーカードを紛失し、見つからないときや追記欄に余白がなくなった場合などには、住民課でマイナンバーカードの再発行の手続きができます。(再交付の申請後にマイナンバーカードが見つかっても、旧マイナンバーカードは使用することはできませんので、返納してください。)
申請できる方
マイナンバーカードの本人 または 代理人
申請先
菰野町庁舎1階 住民課 戸籍住民登録係
申請方法
上記窓口への申請
必要なもの
本人が手続きする場合
交付申請書(役場窓口でご用意します)
顔写真付き本人確認書類(運転免許証など)
顔写真:縦4.5cm×横3.5cm(正面・無帽・無背景のもので6か月以内に撮影されたもの)
役場窓口で無料写真撮影を行っていますので、ご利用ください。
手数料
旧マイナンバーカード(紛失・焼失を除く)
※ 以下は該当する場合のみ
【自宅外で紛失、盗難にあった場合】 警察に届出した届出日と受理番号の控え
【焼失した場合】 消防本部の発行する罹災証明等
【住所変更時の継続期間経過等で失効しているマイナンバーカードを持っている場合】 失効したマイナンバーカード
※ 15歳未満の方は本人による申請はできません。法定代理人(親権者)による申請が必要となります。
法定代理人(親権者・成年後見人等)が手続きする場合
本人と法定代理人にお越しいただいたうえで、法定代理人によるお手続きが必要です。
本人が手続きする場合の持ち物(上記)
法定代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
戸籍謄本等の関係が確認できる書類
※菰野町の住民票で親子関係(親権者)が確認できる場合は不要です。
15歳未満の方 親権者による申請が必要となります。
15歳以上18歳未満の方 親権者による申請、または本人による申請が可能です。
任意代理人が手続きする場合
本人が手続きする場合の持ち物(上記)
任意代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
委任状
※ 委任状の委任者氏名は必ず自筆でお願いします。
※ 代理人による手続きは、委任状および窓口でご用意している再交付申請書の署名欄にご本人の署名が必要になりますので、原則2回の来庁が必要になります。マインンバー総合サイトから送付用封筒ラベルをダウンロードしてご自身で申請書を郵送することで、1度の来庁で手続きすることも可能です。
申請書送付用封筒の作成について(外部リンク)
手数料
1,000円(マイナンバーカード800円+電子証明書200円)
マイナンバーカード受け取り時にご用意ください。
ただし、次の理由による再交付申請は無料です。
マイナンバーカードの有効期限到来による更新(有効期限の3か月前から)に伴い、返納した場合
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合
海外から転入し、新しい住所が記載されたマイナンバーカードの再交付を希望する場合
天災等
無料での再交付に該当する場合でも、カードを紛失した場合は原則として有料になりますので、期限切れや余白のなくなったカードをなくさないようにご注意ください。
マイナンバーカードの受け取り
申請受付後から約1カ月後に、ご自宅(住民登録地)宛てに交付通知書が届きます。
交付通知書が届きましたら、お電話でご予約の上、交付場所に本人確認書類等を持参してお越しください。
マイナンバーカードの受け取りについてはこちら
カード再交付後、旧カードが見つかったときは、見つかった旧カードを住民課へ返納してください。
その他
マイナンバーカードの一時停止手続き
まずはカードの悪用を防ぐため、以下のコールセンターへ連絡をし、一時停止の手続きを行ってください。マイナンバーカードの紛失・盗難による一時停止は24時間365日受け付けています。
マイナンバーカード一時停止連絡先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 (無料)
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル) 0570-783-578 (有料)
外国語でのご利用を希望の方は、0120-0178-27(無料)
一時停止後、再交付申請前にカードが見つかった場合
紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合は、住民課で一時停止解除の手続きを行うことによって、再度使用できる状態となります。ただし、マイナンバーカードの一時停止解除を行っても、署名用電子証明書は自動的に解除とはなりません。マイナンバーカードの一時停止解除後に、失効及び発行の手続きが必要です。(住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書暗証番号(6桁以上16桁以下)の入力が必要となります。)
手続き方法
原則は、マイナンバーカードをお持ちのご本人による手続きが必要です。法定代理人や任意代理人による手続きの場合は、即日では一時停止解除の手続きは完了いたしません。詳しくはお電話にてお問い合わせください。
持参する書類
ご本人がお手続きに来られる際は、見つかったマイナンバーカードをお持ちください。ただし、法定代理人または任意代理人がお手続きに来られる場合は、事前にお電話にてお問い合わせください。
不正利用等の危険がある場合
マイナンバーが漏えいするなどし、不正に利用されるおそれがある場合のみ、本人または区市町村長が変更請求をすることができます。マイナンバー(個人番号)の変更の詳細については、住民課にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423