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マイナンバーカードの券面記載事項変更
更新日:2024年2月26日
引越しなどで市区町村に住所変更届等を出したときや、婚姻などで氏が変わった場合など、カードの券面記載事項(氏名・生年月日・性別・住所の基本4情報)に変更があったときは、カードの券面記載内容の変更をしなければなりません。
また、外国人住民の方で、在留期間を更新された方は、引き続きマイナンバーカードを利用される場合、在留期間の満了日を迎える前にマイナンバーカードの有効期間変更の手続きを行う必要があります。
菰野町に転入された方(継続利用の手続き)
他市区町村から菰野町に転入された方は、マイナンバーカードを引き続き利用するために、継続利用のお手続きが必要です。カード券面への住所の追記と、暗証番号の入力によりカードの内部情報も最新情報に更新します。
転入届と同日に手続きされる場合
住民登録完了後、マイナンバーカードの継続利用手続きが可能になるまでに通常1時間程度必要となります。16時半頃を過ぎると、情報連携が行われなくなるため、転入当日の継続利用手続きはできなくなります。
同日に手続きを希望される場合、お早目にお越しください。
転入届出後、後日手続きされる場合
後日手続きの場合、既に住民票の反映が完了しているため、転入届と同日よりもお待ちいただく時間は少なくなります。
次の場合はマイナンバーカードが失効し、継続して利用することができません。
異動日から14日以内に転入届出の手続きを行わない場合
転入届をせずに転出予定日から30日を経過した場合
転入届出後、90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きを行わない場合
継続利用をせずに他市区町村へお引越しされた場合
署名用電子証明書は転出した時点で失効していますので、必要な場合は別途、発行申請を行う必要があります(本人のみ申請可)。
継続利用手続きについて
手続きできる方
マイナンバーカードの本人 または 代理人
手続きできる場所
菰野町庁舎1階 住民課 戸籍住民登録係
手続き方法
上記窓口での手続き
必要なもの
本人が手続きする場合
マイナンバーカード
本人確認書類(マイナンバーカードの暗証番号がわかる場合は不要)
同一世帯員が手続きする場合(マイナンバーカードの暗証番号がわかる場合に限る)
本人のマイナンバーカード
同一世帯員の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など1点)
別世帯の法定代理人が手続きする場合(申請者本人が15歳未満もしくは成年被後見人である場合)
本人のマイナンバーカード
法定代理人の本人確認書類
戸籍謄本や登記事項証明など、法定代理人であることを確認できる書類
任意代理人が手続きする場合
本人のマイナンバーカード
任意代理人の本人確認書類
委任状(本人が必要事項を記載、押印してください)
回答書(暗証番号を本人が記入の上、回答書を封筒に封入・封緘してください)
任意代理人による申請の場合は申請当日に手続きが完了しません。
申請受付後、本人の住所あてに個人番号カードに関する照会書を郵送しますので、照会書が届きましたら(通常2~3日かかります)、同照会書にある回答書に本人が必要事項を記入し、封筒に封入・封緘してください。
代理人の本人確認書類はすべて運転免許証、マイナンバーカード等、必ず官公署で発行された顔写真付きの本人確認書類1点を含む2点が必要となります。
マイナンバーカードに記載された内容(氏名、住所など)の変更手続き
変更手続きは次のとおりです。記載事項変更の際、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。
手続きできる方
本人(15歳未満及び成年被後見人の方は法定代理人) または 本人と同一世帯の方(暗証番号を入力できる場合のみ)
手続きできる場所
菰野町庁舎1階 住民課 戸籍住民登録係
手続き方法
上記窓口への申請
必要なもの
本人が手続きする場合
マイナンバーカード
本人確認書類
<外国人住民の方の有効期間変更>在留カード
同一世帯の方が手続きする場合(マイナンバーカードの暗証番号がわかる場合に限る)
本人のマイナンバーカード
窓口に来ている方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など1点)
法定代理人が手続きする場合
本人のマイナンバーカード
法定代理人の本人確認書類
戸籍謄本や登記事項証明書など、法定代理人であることを確認できる書類
任意代理人が手続きする場合
本人のマイナンバーカード
任意代理人の本人確認書類
委任状(本人が必要な事項を記載、押印してください)
回答書(暗証番号を本人が記入の上、回答書を封筒に封入・封緘してください)
代理人の本人確認書類はすべて運転免許証、マイナンバーカード等、必ず官公署で発行された顔写真付きの本人確認書類1点を含む2点が必要となります。
任意代理人のよる手続きの場合。窓口で券面記載事項の変更の申し出をした後、照会書を菰野町から送付します。後日、ご本人の回答が記載された回答書を任意代理人にご持参いただいて手続きしていただきます。そのため、申し出当日に手続きを完了することはできません。
外国人住民の方の有効期間変更の手続きは、在留期間満了の日を過ぎるとできなくなります。
注意事項
カードに変更事項を記載するにあたり、追記欄の余白が足りない場合は、マイナンバーカードの再交付となります。詳しくはお問いあわせください。
暗証番号が不明な場合、「暗証番号の再設定」のお手続きが必要です。
「暗証番号の再設定」のお手続きはこちら
氏名、生年月日、性別、住所 が変更になった場合、「署名用電子証明書」が失効します。署名用電子証明書を再発行する場合は、ご本人様の来庁が必要となりますのでご注意ください。
「署名用電子証明書の再発行」のお手続きはこちら(電子証明書の有効期間更新)
※電子証明書の有効期間更新と同様の手続きとなります。
ただし、本人と同一世帯の方や法定代理人が住所変更の手続と併せて署名用電子証明書の発行手続きを行う場合のみ、委任状による手続が可能です。
必ず、専用の委任状をお使いください。
委任状はこちら(PDF文書/79KB) 見本はこちら(PDF文書/217KB)
委任状に暗証番号等の必要事項を本人が記載したものを封緘した状態で、マイナンバーカードとともに代理人に渡してください。
このページに関する問い合わせ先
住民課
電話番号:059-391-1120
ファクス番号:059-394-3423