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不在者投票(滞在地・指定施設・郵便)について(第51回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査)
更新日:2026年1月21日
不在者投票の期間
衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査が、2月8日(日)に行われます。投票日は同じですが、不在者投票期間が異なりますので、下記を必ずご確認ください。
| 名称 | 投票期間 |
| 衆議院議員総選挙 | 1月28日(水)~2月7日(土) |
| 最高裁判所裁判官国民審査 |
2月1日(日)~2月7日(土) |
- 令和8年2月8日の選挙期日に各投票所の投票箱へ送致する必要がありますので、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票終了後、速やかに菰野町選挙管理委員会へ持参または郵送してください。
滞在先での不在者投票
投票日に仕事、学業などで遠隔地に滞在している場合、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
事前に郵送等で、菰野町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求いただく必要があります。郵送を伴いますので、手続はお早めにお願いします。不在者投票期間前に請求手続をすることも可能です。
オンラインでの不在者投票の請求
不在者投票宣誓書・請求書の提出がオンラインでできるようになりました。
下のページからご利用ください。※マイナンバーカードによる電子署名が必要です。
オンラインでの不在者投票の投票用紙等の請求(菰野町ぴったりサービス電子申請コーナー)(外部リンク)
指定施設での不在者投票
都道府県が指定した病院や介護老人保健施設などの施設に入院、入所されている方は施設内で不在者投票ができます。施設での不在者投票を希望される場合には施設の職員にお申し出ください。不在者投票の実施の有無や実施時期などは、施設にご確認ください。
- 依頼書(PDF文書/52KB)(選挙人→施設長)
郵便等での不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証等をお持ちの方で一定の要件に該当される方は、自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。
投票するにはあらかじめ郵便等投票証明書を所有して、選挙ごとに投票用紙等を請求する必要があります。選挙間際に申請しても間に合わない場合がありますので、申請はお早めに済ませておいてください。
【注意】投票用紙等の請求は、令和8年2月4日(水)午後5時までとなっています。
- 郵便投票用請求書(本人記載用) (PDF文書/75KB)
- 郵便投票用請求書(代理人記載用)(PDF文書/95KB)<代理記載が認められた方>
このページに関する問い合わせ先
総務課
電話番号:059-391-1100
ファクス番号:059-394-3199