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指定施設での不在者投票

更新日:2024年9月20日

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選挙期日の当日、都道府県選挙管理委員会に不在者投票ができる施設として指定されている病院・老人ホームなどに入院・入所されている方は、その施設などで不在者投票をすることができます。

◎指定施設での不在者投票の手続

Step1 【不在者投票の申出(請求)】
入院・入所中の施設長に、「施設で不在者投票をしたい。」ということを申し出てください。
Step2 【施設長の投票用紙などの受け取り】
入院・入所中の方から申し出を受けた施設長が、あなたに代わって投票用紙などを菰野町選挙管理委員会に請求し、あなたが不在者投票するのに必要な書類(投票用紙など)を受け取ります。
Step3 【不在者投票】
施設の方の説明を聞き、施設内において不在者投票をしてください。

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199