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郵便等での不在者投票
更新日:2024年9月20日
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証等をお持ちの方で一定の要件に該当される方は、自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。
投票するにはあらかじめ郵便等投票証明書を所有して、選挙ごとに投票用紙を請求する必要があります。郵便等投票証明書の申請は、選挙期間でなくても行えます。選挙間際に申請しても間に合わない場合がありますので、申請はお早めに済ませておいてください。
◎郵便等での不在者投票ができる方
次の要件に該当する方が対象です。
身体障害者手帳 | 障がいの種類 | 程度 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢、体幹、移動機能 | 〇 | 〇 | - | |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 〇 | - | 〇 | |
免疫、肝臓 | 〇 | 〇 | 〇 |
上記のほか、県知事等から障がいの程度が上記に該当すると証明を受けた方
戦傷病者手帳 | 障がいの種類 | 程度 | |||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上記のほか、県知事等から障がいの程度が上記に該当すると証明を受けた方
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 |
「要介護5」 |
◎代理記載制度
上に記載の「郵便等での不在者投票ができる方」に該当する方で、次の要件に該当する方は、代理記載による郵便投票をすることができます。
(注:あらかじめ手続をしていただいて、「代理記載の方法による投票を行うことができる方である」という菰野町選挙管理委員会の証明がある「郵便等投票証明書」の交付を受けていただく必要があります。)
次の要件に該当する方が対象です。
身体障害者手帳 | 障がいの種類 | 程度 |
1級 | ||
上肢、視覚 | 〇 |
戦傷病者手帳 | 障がいの種類 | 程度 | ||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | ||
上肢、視覚 | 〇 | 〇 | 〇 |
◎郵便等投票証明書の交付の手続・郵便等での不在者投票の方法
「郵便等投票証明書の交付の手続」、「郵便等での不在者投票の方法」は下記リンク(内部リンクです)をご参照ください。
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このページに関する問い合わせ先
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電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199